父母が離婚して、母が新しい戸籍を作り、旧姓に戻り、子供の親権者となった場合、子は父の戸籍に入籍のままで、氏も父の姓のままです。
親権者・・・母 子の姓・戸籍・・・父 となります。
他に何も手続きをしないとこのままです。
母子の名字が違うと不都合があるという理由から、家庭裁判所の許可を得て母の姓・母の戸籍に変更する例が一般的ですが、中には学校で名字が変わったのを知られたくない、というお子さんもいらっしゃるでしょう。
家庭裁判所に申請する「子の氏の変更申し立て」には期限がありませんので、すぐには申請せず、お子さんの都合の良いタイミングで変更することもできます。
またお子さんが氏を変更した場合には、20歳になってから1年以内はその氏で良いかを自分で考え、変更前の氏を選び直す事が可能です。
また、離婚時から母子の姓を婚姻時の姓(父の姓)とし、母子が一緒の戸籍になる方法もあります。
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子供が氏(姓)を変えたくないといいます。
2011/01/08
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