児童手当
児童扶養手当
児童育成手当・・
名前が似通っていて、ややこしくありませんか?
これ、全部違うものなのです。
離婚の相談にいらっしゃる方は
離婚届を提出することがゴールと
認識している方が多いのですが
離婚はゴールでなくて
新しい生活のスタート。
当事務所では
離婚後の生活のシミュレーションにも
力を入れています。
①児童手当
中学校までのお子様がいれば
離婚しているしていないに関わらず
受け取ることができます。
離婚をすると
通常は親権者が受給者となります。
ですから、離婚前に父親が受給者と
なっていて、
離婚後に母親が親権者になる場合には
手続きが必要です。
金額は
・0歳以上3歳未満・・・15,000円
・3歳~小学校修了前・・・10,000(第1子・第2子)・15,000円(第3子以降)
・中学生・・・10,000円
となります。
世帯の所得が約960万円以上となると
上記の金額ではなく1人あたり5,000円となります。
19歳以降は児童の数として数えられないところも注意が必要ですね。
離婚はまだ成立していないけれど
別居・・という場合にも
一定の条件を満たせば
お子様と一緒に生活している親への
受給者へ変更は可能です。
次回は児童扶養手当について
ご紹介させていただきます。