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Vol.25 離婚後にもらえるお金のまとめ(児童手当)

 

児童手当

児童扶養手当

児童育成手当・・

 

名前が似通っていて、ややこしくありませんか?
これ、全部違うものなのです。

 

 

離婚の相談にいらっしゃる方は

離婚届を提出することがゴールと

認識している方が多いのですが

 

離婚はゴールでなくて

新しい生活のスタート。

 

 

当事務所では

離婚後の生活のシミュレーションにも

力を入れています。

 

①児童手当

 

中学校までのお子様がいれば

離婚しているしていないに関わらず

受け取ることができます。

 

離婚をすると

通常は親権者が受給者となります。

 

ですから、離婚前に父親が受給者と

 

なっていて、

離婚後に母親が親権者になる場合には

手続きが必要です。

 

金額は

・0歳以上3歳未満・・・15,000円

 

・3歳~小学校修了前・・・10,000(第1子・第2子)・15,000円(第3子以降)

 

・中学生・・・10,000円

となります。

 

世帯の所得が約960万円以上となると

上記の金額ではなく1人あたり5,000円となります。

 

19歳以降は児童の数として数えられないところも注意が必要ですね。

 

離婚はまだ成立していないけれど

別居・・という場合にも

 

一定の条件を満たせば

お子様と一緒に生活している親への

受給者へ変更は可能です。

 

次回は児童扶養手当について

ご紹介させていただきます。

 

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