【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

Vol.2 公正証書の取決め事項

 

離婚の種類には

・協議離婚 

・調停離婚 

・審判離婚 

・裁判離婚 

の4種類があります。

 

 

協議離婚による離婚が

全体の90%を占め、

調停による離婚が約9%、

裁判による離婚が約1%、

審判離婚はほとんどありません。

 

 

協議離婚が多い理由は、

この方法による離婚が簡単であり

(離婚届を提出するだけでも

離婚が成立してしまう。)

費用もかからないからだと考えられます。

 

 

調停離婚・審判離婚・裁判離婚については

裁判所が関与しますが、

協議離婚に裁判所の関与はありません。

 

夫婦双方の合意のみで

離婚の成立が可能です。

 

 

だからと言って安易な離婚は

お勧めしません。

 

調停で離婚が成立した場合には

「調停調書」、

 

審判離婚では

「審判調書・確定証明書」、

 

裁判で離婚が成立した場合には

「認諾調書、和解調書、判決書・確定証明書」が作成され、

 

離婚についての取り決め事項が

法律的に保証されます。

 

協議離婚にはそれが無いのです。

 

だからこそ協議離婚の際の取り決め事項は

「強制執行認諾約款付き」の

「公正証書」を作成して

その後のトラブルが無いようにして

おかなければなりません。

 

公正証書は

全国にある公証役場に

作成を依頼します。

 

公証役場の公証人が

取決め事項を

公正証書の形に

まとめてくれます。

 

 

もちろん、両者の同意がないと

作成できませんので

公正証書を依頼する前に

取決め事項に合意しておく

必要があります。

 

離婚協議書(公正証書)作成における

取り決め事項として

①親権 

②養育費 

③面会交流 

④財産分与 

⑤慰謝料 

⑥年金分割 

などがあげられます。

 

 

その他にも

二人で飼っていたペットを

どうするか?や

 

何かあった場合の

通知の方法等

 

個別事情を記載することも

可能です。

 

 

次回からは①親権について

詳しくお伝えしていきますね。

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