【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

Vol.12 養育費の決め方、それでいいのですか?②

 

前回からの続きです。

 

当事務所では

離婚の際の公正証書・協議書作成の

お手伝いをしています。

 

 

家庭裁判所において,

養育費又は婚姻費用の算定をする際に

参考とされる資料に

 

養育費・婚姻費用算定表

というものがあります。

 

 

 

ここでちょっとシミュレーションを

してみましょう。

 

夫:38歳 会社員 年収510万円

妻:38歳 会社員 年収299万円

 

ご夫婦の年収は

民間給与実態統計調査

(H28.9国税庁長官官房企画課

の「年齢階層別の平均給与」から

もってきました)

 

 

このご夫婦に5歳のお子さんがいるとします。

 

妻がお子さんを引き取るとして

養育費がいくらになるかを

先ほどの養育費算定表に当てはめると・・・

 

「養育費は月額2~4万円⁉」

 

 

そうですかぁ・・・

裁判所が活用している資料ですからね。

 

でも、ごめんなさい。

 

「自分の遺伝子引き継いだ大切な子どもを

育ててもらうのに、年収500万で

月2~4万円ってどういうことでしょう?」

 

「ちなみにSA●IXの

月謝56,700円(小6)だからね。」

 

と感じてしまうのは私だけでしょうか・・・

 

(あ、べつに学習塾を

お勧めするわけではありません。

金額の対比として見ていただければと・・)

 

 

それに加えて

ちょっと細かい部分見ていきますね。

 

 

このケースで実際に養育費を

3万円と取り決めたとして

児童扶養手当の所得制限は

どうなるか?

 

 

給与収入299万の

所得金額は180万円

そこから社会保険相当額引いて

養育費の8割相当を足しこむと・・

 

限度額超えてしまうので

「児童扶養手当がもらえない!」

⇒医療費助成の対象にならないかも

⇒水道の減免の対象にならないかも

⇒交通機関の割引受けられないかも

 

 

東京都に住んでいなかったら

児童育成手当無いし、

残るは児童手当1万円のみ。

 

 

養育費3万円と児童手当1万円。

それと自分のお給料。

 

それで子どもの世話+フルタイム仕事

残業ができなかったり、

休日出勤できなかったりで

今までより給料の手取りが

落ちる可能性が高いし

昇級もままならない。

 

 

かたや月に3万円を

振り込むだけ・・

 

 

 

養育費算定表だけをもとに

「裁判所で決められた金額」

と認識してしまい

決定してしまうのは

危険かと・・

 

 

もう一つ資料を紹介すると

日本弁護士連合会が

作成した新算定表。

 

こちらの表に

上記のケースを当てはめると

「養育費は月額7万円 」

裁判所の算定表とかなり違ってきますね。

 

じゃあどっちがいいの?

養育費の相場は?

 

・・・と、その前に考えていただきたいことが

あるのです。

 

続く・・・

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