【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

東京・中央区・日本橋 離婚相談・離婚協議書作成・離婚公正証書作成.com > 円満離婚のまとめ > Vol.18 家族のためにとしたことなのに・・ 住宅ローン控除が使えない⁉①

Vol.18 家族のためにとしたことなのに・・ 住宅ローン控除が使えない⁉①

 

今日は離婚業務のうち

確定申告がらみで

私が残念だなぁ~と感じていることです。
結婚をして、家族が増えて

家をローンで購入し、2~3年。

 

このような状況で離婚することになったら・・

やはり問題は「家をどうするか?」
例えば・・・

お子さんが小さくて、

妻の収入が低くて

住宅も住宅ローンも夫名義という場合。
・離婚で子供たちの住環境が変わるのはかわいそう。

・子供たちには大きくなっても戻れる「実家」を

残してあげたい。

・妻には安心して子育てしてほしい。

 

そういった考えから

妻と子供がそのまま家に住み続けることを考える・・

というご主人がいらっしゃいます。

 

そのために妻に住宅を名義変更したいけれど、

妻の収入が低くて住宅ローンを引き継げない。

 

そんなときは、

「住宅ローンの支払いが終了したら

住宅の名義を妻に変更」

という取り決めをします。

本来、住宅ローンの債務者の夫は

その住宅に住んでいるべきなのですが、

離婚して夫が家を出る、

でも

住宅ローンはそのまま夫が支払うというケースは

金融機関も認めてくれる可能性が高いです。

 
ところが!

ここに思わぬ落とし穴が。

 

収入が低い妻と、

子供の将来のために

住宅ローンはそのまま夫が払い続け

ローン終了後に妻に名義変更をすることを

選択した場合・・・

 

残念ながら、今まで受けていた

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が

使えなくなります。
住宅ローン控除は

ローンの債務者(この場合夫)が

その住宅に住んでいることが要件だからです。
住宅借入金等特別控除とは

とってもざっくりいうと

住宅借入金の年末残高の1%の金額

(上限20万円。特定取得は40万円)

まで税金が安くなるって仕組みです。

 

例えば住宅ローン残高が2,000万円あったら、

20万円税金が安くなる!

それも10年間!!

私の説明がざっくり過ぎるので(;^_^A

詳しくはこちらから

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
(国税庁HP)
あまりにも夫が可哀想すぎるので

何か方法はないかと国税局税務相談室に

電話をかけてみました。
が、

「う~ん、可哀想だけど、本人(夫)が

住んでないとねぇ~

単身赴任とか、

どうしても仕方ない場合は使えるけどね~」

(このケースも仕方ないと思う・・・涙)

 

離婚したら、1つの世帯が2つになるので

どうしたって生活は今までより大変になるんです。

 

そんな中、年間最大20万円の税額控除が

使えなくなる。
ちなみに夫婦共有名義の場合で

離婚の際に相手の名義分を引き継いだときは

(税法の条文みたいw)

一定の要件を満たすと

引き継いた分に対しては

そこから新たに10年、住宅ローン控除が

使えるようになったんです。
家族思いの、このケースに関しても

住宅ローン控除が使えるようになってほしいなぁと

願っています。

お問い合わせはこちら

MAC行政書士事務所
代表 行政書士 藤原 文(東京都行政書士会 第11080655号)
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-5-819
TEL 03-5324-3584 (9時~20時まで受付)
FAX 03-6824-7696
Email info@mac-e-office.com (24時間受付)
営業時間 9時~20時
休日 日曜・祝祭日(お仕事をされている等、時間がとれない方には、休日・時間外も対応致します。時間外料金はいただきません。)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab