前回からの続きです。
今回は当事務所に
相談にいらっしゃる方に
お子さんがいる場合には
必ずご案内している
②児童扶養手当
児童扶養手当とは、
父母の離婚などで、
ひとり親家庭になってしまった家庭の
児童の福祉の増進を図ることを目的として
支給される国の制度です。
児童手当と児童扶養手当・・
紛らわしいですが別物です^^
役所で
「児童手当のお手続きはお済みですか?」
と聞かれ、児童扶養手当と勘違いして
「はい、済んでます」と答えてしまうと
大変なことになりますので
注意してくださいね(;^_^A
児童扶養手当の受給額は
お子さん1人につき月額42,500円
(H30.4~H31.3まで)
金額は大きいですが
この児童扶養手当には
色んな落とし穴が・・
(国の制度なのに落とし穴って言っては
いけませんね・・・)
■所得制限があります。
所得によっては一部支給や
もらえないことがあります。
「所得」と「収入」って違います。
そこも注意が必要です。
■所得制限が厳しいです。
実家に戻って、おじいちゃん、おばあちゃんと
同居ってことになると
そのお二人の所得も関係してきます。
■養育費の8割相当が所得に加算されます。
よって「扶養的財産分与」を
分割で受取る場合には
公正証書などに明記しておくといいです。
(↑けっこう大きなヒント)
■原則、お子さんが高校を卒業するまでです。
大学に進学した場合を考えて
養育費を設定しておく必要がありますね。
■2人目、3人目のお子さんは
42,500円ではありません!
2人目は10,040円の加算、
3人目は6,020円の加算です。
(こちらも所得制限あり)
3人いるから12万ちょっとかぁ
と思い込んでしまうと
大きなショックです。
■手続きを怠るともらえません!
どんな理由があれ、支給を受けれるのは
申請した翌月以降の分からです。
「離婚届提出してから脱力してました~」って
言っても遡って支給してくれません。
■男性と内縁関係・同居等事実上婚姻関係と同様の関係になると資格を喪失します。
同居していなくても男性の出入りにうるさい市区町村もあります
■お子さんが元夫の社会保険の扶養に入っているともらえない。
こちらは長くなりますので
別の回で解説しますね。
そのほか、ひとり親家庭の支援
(医療費・光熱費・交通費等)は
「児童扶養手当を受けているかどうか」が
対象となり、所得制限で一部支給にも
引っかからなくなると
これらの支援も受けられなくなる
場合があります。
離婚のお手続き後の生活において
「児童扶養手当」関連はとっても大切。
離婚前から市区町村役場の
「児童福祉課」
(自治体によって名前が変わるので
「児童扶養手当」を扱っているところ、って
聞いてみてください)
で相談されることをお勧めいたします。