【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

【東京 新宿】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

あなたの「これから」幸せのために、悔いの残る離婚はしないでください。1人で悩まず、まずはご相談を。

「法律面」「精神面」「経済面」の3つの視点からあなたの「これから」をサポートします。行政書士として・・・法律の面から離婚をサポート(公正証書で法的な効力を)夫婦カウンセラーとして・・DV・モラハラ・浮気のカウンセリングサポートファイナンシャルプランナーとして・・離婚後の生活設計をサポート

離婚の事情は1人1人違います。「どのタイミングで・・・」「どのように・・・」あなたのお話をしっかり聞かせていただき、あなたの幸せに最適な方法をオーダーメイドで提案させていただきます。

行政書士・夫婦カウンセラー・FP  藤原 文

離婚を考えたけど何から手をつけていいかわからない、という方へ・・

まずは気持ちのこと

疲れて弱りきった精神状態では、最善の結論を出すことはできません。

まずはご自身の本当の気持ちをはっきりさせてみませんか?

夫婦カウンセラー

MAC行政書士事務所では

あなたの気持ちのケアを第一に考え

夫婦カウンセラーとしてもサポートいたします。

 

【対応例】

  • 結婚生活を続けるかどうか迷っている。
  • 離婚は考えていないけれど、今の我慢ばかりの生活をどうにかしたい。
  • 配偶者の浮気
  • 子育てについて
  • モラルハラスメント
  • 配偶者の家族との付き合い方
  • 子どもの教育
  • セックスレス
  • 親との確執
  • コンプレックス
  • とにかく考えを整理したい。

当事務所では、メンタル面だけでなく、法律面・金銭面の視点からもカウンセリングいたします。

まずは「話すこと」であなたの気持ちを少しでも楽にしてください。

日々の生活の「ストレス」、これからの生活の「不安」を一緒に取り除き

笑顔で前向きに過ごせるようにお手伝いいたします。

カウンセリングについての詳細はこちらから

お金のこと

離婚をしてからの生活設計として、財産分与、年金分割、お子様の教育費、児童扶養手当の受給資格等、ファイナンシャルプランナーとしてオーダーメイドのご提案をいたします。

 

離婚の際の取決め事項のこと

親権、養育費、財産分与、慰謝料等、何をどのように取り決めればいいのかのご案内をいたします。

 

自分たちで協議できるのか、調停になるのか、裁判になるのか・・

お話をお聞きして、最適な方法をご案内いたします。弁護士が必要な場合には、離婚業務に精通した方をご紹介いたします。

カウンセリングのご予約はこちらから!

ベル対面カウンセリング 90分 16,200円

当事務所には相談スペースがございます。
周りに気遣いすることなくゆっくりとお話をお聞かせください。

ベルカウンセリング中で電話に出られないことが多いので

ご予約はこちらからお願いいたします。ダウン

MAC行政書士事務所 お問い合わせフォーム

 

ベル土日祝日・深夜でもできる限り対応いたします。

(第3希望までお知らせください。)

 

遠方の方はお電話・Zoomにも対応いたします。

 

お気軽にご利用くださいニコ

 

MAC行政書士事務所 お問い合わせフォーム

離婚することが決まったら・・・子供を離婚の犠牲にしないために公正証書を作成しましょう

養育費不払率が8割を超えている現実

 

残念ですが、現在母子家庭できちんと養育費の支払いを受けている家庭は2割以下。

未成年の子がいる夫婦のうち、別居した親子の面会方法や、養育費の分担について離婚時に決めていたのは全体の半数強にとどまっています。

・離婚時に具体的にどのような内容を決めるかが分からない。

・話し合いがうまくいかない。等の原因があげられますが、

離婚後の経済的基盤をしっかりしておかないとお子さんの将来を制限してしまうことにもなりかねません。

 

離婚の種類

離婚の種類には

・協議離婚

・調停離婚

・審判離婚

・裁判離婚

の4種類があります。

協議離婚による離婚が全体の90%を占め、調停による離婚が約9%、裁判による離婚が約1%、審判離婚はほとんどないようです。

MAC行政書士事務所は協議離婚において離婚協議書(公正証書)を作成する際のお手伝いができます。

公正証書作成サポート(全国対応いたします。)

MAC行政書士事務所では以下の内容で円満離婚と離婚手続きをサポートいたします。

 

1.  97,200円相当(時間無制限)のカウンセリング

夫婦カウンセラーとして、対面カウンセリング・電話カウンセリング・メールで以下のような相談に幅広く対応いたします。

また、休日・深夜のカウンセリングにも可能な限り対応いたします。

【対応例】

・年金分割のご説明
・社会保険・税金のご説明
・住居に関するご相談
・話合いのすすめ方
・疲れた心のカウンセリング
・お子様の心のケア・教育相談

講師20年以上の経験を生かして、お子様の教育関係のご相談もお受けしています。

家庭学習の仕方、学習塾の選び方、

思春期のお子様との接し方等、

お子様の教育に関する心配事がありましたらお気軽にご相談ください。

2.  取決め事項のご案内

公正証書作成にあたり、必要な取決め事項を詳細にご案内いたします。

3. 詳細な文例集

一般的なひな形でなく、それぞれのご家庭に合った文例集をご紹介いたします。

4. ライフプラン表の作成

養育費の取決めの参考に、オーダーメイドのライフプラン表を作成いたします。

「このライフプラン表をもとに話し合いをしたら、養育費の取決めがスムーズにできました」

とのお話もいただいております。

 

 

5.  取決め事項協議の同席

ご夫婦だけでの話し合いでまとまらない場合には、第三者の立場で同席させていただきます。

6.  公正証書の原案作成

ご要望をお聞きして公正証書の原案を作成いたします。

7.  公証役場との打合せ

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

8.  公正証書の受取代理

公証役場へ直接出向く必要はありません。

9.  離婚届・離婚届の証人欄の記載

離婚届は当事務所でご用意いたします。また証人欄をご家族・ご友人に頼みづらい場合には当事務所で2人分の記載をいたします。

10.  離婚後の手続き一覧表

お手続きの参考になさってください。公正証書作成後のお問合わせにも無料で対応いたします。

最長3カ月!手続終了までのカウンセリングに制限はありません

当事務所はカウンセリングを重視しているため、書類作成のお申込みをお受けしてから、協議書・公正証書をお渡しするまでのサポート期間中、

面談・電話・スカイプ等いつでもカウンセリングをお受けいたします。

お一人ずつでも、お二人でもお受けしますし、最長3カ月間、特に回数も設けておりません。

これからの新しい生活の為にも是非ご利用ください。

 

離婚は離婚届に印鑑を押して「終わり」ではありません。
公正証書を作成し、新たな生活のスタートを確実なものにしてください。

 

お問い合わせはこちらから

Vol.40 離婚⇒行政書士って思いつかないですよね

 

当事務所のご相談を

HPからお申込みをいただいた方に

「何て検索されましたか?」

ってお聞きすると

ほとんどの方が

「もう必死でいろんなサイト見ていたので

どうやってたどりついたか覚えていません。」

(そうですよね・・

過去の私はたどりつけませんでした)

 

「行政書士が

公正証書の作成の

お手伝いができるってご存知でした?」

「いえ、知りませんでした。」

(そうですよね・・

過去の私も知りませんでした。)

 

「HP見たら強そうな女の人が笑っていたので

なんか安心できるかなって・・」
(なるほど・・w)

「離婚→弁護士に相談」は

一般的なのですが

中には

「弁護士に相談するほどでもないだろう」

という方も。

 

(いえ、相談してください・・)

特にお子さんがいる場合には

養育費と面会交流の

取決めをする必要があり

それを公正証書にしておくことを

お勧めします。

 

 

ご自身で公正証書を作成してくだされば

いいのですが

その手続きが面倒で・・って

途中でリタイアしてしまう方も

少なくないようです。

 

ある公証役場で聞いたところ

50%の方が途中で

来なくなってしまうとのこと・・

 

もう一緒にいたくないから

とりあえず離婚届出す、

というのは危険です。

 

婚姻届はとりあえず出してしまっても

仲がいいので

手続き関係はあとからと

いうこともありでしょうが

離婚届はダメです。

 

養育費や面会交流の

取決めをしておかないと

お子さんの将来にかかわってきて

きてしまいます。

行政書士は

〇公正証書の取決め事項をご案内します。

〇お二人で話し合った内容で

公正証書の原案を作成します。

〇公証役場との打合せは当事務所でしますので

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

〇公正証書の受取代理もできますので、

平日に会社を休んで  

公証役場へ直接出向く必要はありません。

当事務所の場合は「公正証書作成サポート」として

〇公正証書の文章も一般的なひな形でなく、

それぞれのご家庭に合った文例集を

ご紹介いたします。

〇お子様の成長に合わせたライフプラン表を

作成します。 

養育費の取決めの参考となさってください。

〇夫婦カウンセラーもしております。

カウンセリングは公正証書の完成まで

最大3カ月無制限です。

〇ご夫婦だけでの話し合いでは

まとまらない場合には、

第三者の立場で同席させていただきます。

〇離婚届は当事務所でご用意いたします。

また離婚届の証人欄をご家族・ご友人に

頼みづらい場合には

当事務所で2人分の記載をいたします。

〇離婚後の手続き一覧表をお渡しします。

離婚届を提出した後の

市区町村役場でのお手続きについても

ご案内いたします。

〇できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には 

直接公証役場でお手続きをする方法も

ご案内します。

 〇どうしてもお話がまとまらないときは

ADR等、今後の手続き方法についても

ご案内できますし、

係争性がある場合には

弁護士のご紹介もできます。

弁護士も離婚業務に精通している方を

ご紹介できます。

 

どうしてここまで

やるのかというと

私自身が離婚のときに

とっても苦労したからです。

 

精神面、法律面、金銭面すべて

まとめて相談できるところが

あればいいのにと

いろんなところを

たらい回しにされながら

感じたからです。

 

自分で行政書士の資格を

持っていたにもかかわらず

行政書士が

公正証書の作成を

お手伝いできるということを

知らなかった不覚w

 

 

(それを知って半年後に

会社を辞めて独立しました・・)

 

 

現在私は

誰にも相談できずに

悩んでいる方が

1人でも減ればいいなぁと

考えながら毎日を過ごしています。

 

 

 

Vol.39 養育費保証サービス

 

養育費の支払率は約2割・・

 

 

取決めをしても

長い支払い期間の間には

遅れたりすることも

あるかもしれません。

 

 

それをいちいち請求するのは

精神的負担が大きいですし

公正証書を作成していても

すぐに強制執行・・とは

お互いになりたくないですよね。

 

 

今回は新しくできた

養育費の保証サービスに

ついてのお知らせです。

 

 

養育費保証サービスでは

万が一養育費に

延滞が発生した場合には

保証会社が一時的に

養育費を立替払いしてくれます。

 

 

養育費を支払う側も

うっかり支払い忘れた場合に

いきなり差押などをされるリスクを

回避できますし、

 

支払いができない期間に

代わりに払ってもらえるので

(期間の制限あり)

関係性の悪化を予防できます。

 

 

公正証書の作成と同時に

契約しておくと

お互いに安心ですね。

 

 

この養育費保証サービスを

始めた株式会社イントラストという会社、

家賃保証をする会社なのですが

このスキームを生かして

考えだされたのが

今回の養育費保証サービス。

 

https://www.entrust-inc.jp/service/service_07.html

 

 

実は当事務所のクライアントさんが

このサービスの利用者1号なんです。

 

当事務所では

こちらの養育費保証サービスの

パートナーをなっていますので

ご興味のある方は是非

お声がけください。

 

 

そしてこの会社

離婚問題に積極的に取り組む

明石市と協力することになったのです。

 

2019年1月から

明石市ではこの養育費保証サービスの

利用料を市が負担することに♪

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37127150Q8A031C1LKA000/

 

 

この動きが全国に広がっていけばいいなぁと

楽しみにしています。

Vol.38 お子様を扶養している方が 離婚をした年の年末調整の手続き

 

前回に引き続き

年末調整に関する話題です。

 

お子様を扶養にしている方が

離婚をして

元配偶者がお子様を

扶養することになった場合には

 

(よくあるパターンでは

お父さんがお子さんを扶養していたけど、

離婚でお母さんが親権者になったから

税金の扶養もお母さんに移すって

場合ですね。)

 

ご自身が会社に提出していた

「扶養控除等申告書」の扶養親族の欄を

変更する必要があります。

 

お子様の親権者がご自身でない

またはお子様と同居していないからと

いうことが即、『扶養から外れる』

ことにはなりません。)

 

参考:Vol3.親権と扶養の関係

 

両親が同時に1人のお子様を

扶養に入れてしまうと

後ほど税務署からおたずねが

来てしまうのは

前回お伝えしました。

 

(経験者は語るw)

 

 

扶養しているかどうかは

その年の12月31日の

現況によります。

 

会社の年末調整は

通常は12月の給料支払時に

なされます。

 

ですから離婚してお子様の扶養が

外れることが決まっている場合には

先に会社に伝えておくといいですね。

 

 

 

またその年中の給与支払時の

源泉所得税は

お子様を扶養していることに

なってますので

 

年末調整をすると

還付ではなく納付になる

可能性もでてきてしまいます。

 

前回お伝えしましたが

元配偶者が

お子様を扶養し

年収500万円以下の場合には

元配偶者は「寡婦(特別寡婦)控除」に

該当する可能性が高いので

元の一家族単位で考えた場合には

その方が支出額が減ります。

 

 

一方、元配偶者が

103万円以下の給与収入と

養育費等しかない場合には

扶養控除・寡婦控除を使うまでもありませんし

 

実質的にも

今まで扶養していた方が

扶養している状況が成り立ちますので

そのままお子様を扶養としていた方が

所得控除の制度を有効活用できます。

 

 

この辺りの手続きも

そもそも離婚時にどれだけ具体的な話し合いが

円満にできたかどうかが重要となります。

Vol.37 離婚をした年の年末調整で気をつけること

 

会社勤めの方はそろそろ

「扶養控除等申告書」を

提出する時期に

なってきました。

 

 

会社によっては前年提出した

データを事前に

記載してくれてあるので

「名前書いて捺印して終了」

という方も少なくないかもしれません。

 

 

ただ、その年に

離婚をして親権者になった方は

変更する必要が

出てくる可能性があるので

注意が必要です。

 

 

① お子様を今まで

ご自身の扶養に入れていなかった方で

これから扶養する方は

扶養親族にお子様の名前を記入します。

 

が、ここでちょっと復習。

 

Vol3.「親権と扶養の関係」

親権と税金の扶養は異なります。

 

養育費を支払っている場合には

親権がない側の扶養にすることも可能です。

 

両親同時に

同じお子様を扶養にしてしまうと

後ほど税務署から確認のお電話が

きてしまいます。

 

 

 

② ①でお子様を扶養に入れた方は

「寡婦控除」が受けられる可能性があります。

 

離婚してお子様を扶養にして

年収500万以下等の

一定の場合には『特別の寡婦』

控除金額35万円です。

 

こちらも扶養控除等申告書に

記載欄があります。

 

 

具体的には17歳

(ざっくりいうと高校生)の

お子様1人を扶養にして、

特別寡婦にも該当した場合、

所得税の税率が

5%の方は年間36,500円、

10%の方は年間73,000円、

 

19歳(ざっくりいうと大学生)だと

5%の方は年間49,000円

10%の方は年間98,000円、

 

所得税が下がります。

 

年末調整で

間に合わなかった方は

確定申告で

還付手続きもできます

 

特に『寡婦控除』は忘れがちなので

ご注意くださいね。

 

 

Vol.36 新しい離婚のしかた

 

未成年のお子さんがいて
離婚する場合には
養育費と面会交流の
取決めをしなければなりません。

はい、民法にも書いてあります。

 
離婚届には養育費と面会交流の

取決めをしたかどうかの

チェック欄もあります。

 

 

ところが、

そのチェック欄の集計の結果、

平成27年度に

養育費の取決めをしたのは

62.6%。

面会交流の取決めは

63%。

 

 

さらに、その取決めが

公正証書等の書面によるものか

口約束なのかは問わないので

その後、約束がきちんと守られているかは

わかりません。

 

それ以前に

このデータから、

40%近くが、

養育費と面会交流の

取決めをせずに離婚している

ことがわかります。

離婚をするくらい関係が

悪化しているのですから

取決めは困難になることも多いでしょう。

 

「取決めよりとにかく離婚したい!」という

気持ちが強かったのかもしれません・・・

 

離婚の協議がうまくいかない場合には

家庭裁判所の

『調停』を利用することになります。

 

離婚するご夫婦のうち

約10%が調停に進みます。

 

調停は家庭裁判所で行われるので

誤解されている方が多いのですが

あくまで「話し合い」です。

 

判決はでません。

(審判もありますが、

ここでは割愛します。)

 

調停で合意に達することが

できない場合に

『裁判』となります。

 

ただ、調停が話し合いの場と

理解していても

家庭裁判所の調停は

平日に裁判所に行く必要があり、

しかも1カ月に1度ペースが多いので

合意までに時間がかかってしまうことが

多いのです。

 

「なにも裁判所に行ってまで・・」とか

時間的な負担から、

調停を利用せず

取決め事項の合意を

あきらめてしまうかたも

いらっしゃるのではないかと

思っていました。

 

 

実は裁判所の調停の他にも

ADR調停といって

専門家の第三者機関が

調停を行ってくれる制度があります。

 
これだったら

しきいも低く感じられますよね。

 

離婚のADR調停を

行える機関は

まだ少なく、

都内では現在3か所です。

 

その中の一つ

『離婚テラス』

https://rikon-terrace.com/
(法テラスと間違えずに覚えてください^^)

をご案内いたします。

こちらでは

家庭裁判所調査官として

活躍されていた

小泉先生が運営していて

平日夜間、休日も

対応してもらえますし

調停の頻度も必要に応じて

変更することができるそうです。

行政書士でもある小泉先生は

ADR調停の他に

離婚カウンセリング

離婚協議書・公正証書作成にも

対応してくれます。

 

もちろん

当事務所から

離婚テラスへのご紹介も

喜んでお受けいたします。

 

「裁判所までは行きたくない」から

「ADR調停だったら・・」と

選択肢を

増やしていただけたらなぁと思います。

お問い合わせはこちら

MAC行政書士事務所
代表 行政書士 藤原 文(東京都行政書士会 第11080655号)
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-5-819
TEL 03-5324-3584 (9時~20時まで受付)
FAX 03-6824-7696
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休日 日曜・祝祭日(お仕事をされている等、時間がとれない方には、休日・時間外も対応致します。時間外料金はいただきません。)

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