【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

東京・中央区・日本橋 離婚相談・離婚協議書作成・離婚公正証書作成.com > 円満離婚のまとめ > Vol.34 家族のためにとしたことなのに・・ 児童扶養手当がもらえない!?①

Vol.34 家族のためにとしたことなのに・・ 児童扶養手当がもらえない!?①

 

先日、専門学校で

給与計算の授業をしていたら

「先生~、夏休みバイト頑張り過ぎて

年間130万円超えそう~」

 

と、生徒さんからご相談が。

 

「うわ、103万じゃなくて

130万の方か、キツ。」と

口走ってしまったら

 

「なんで~キツいの~?

103万とか130万とかなに~?」

と、とても盛り上がった授業になりました。

 

 

社会保険って

お給料から自動的に控除されているし、

 

扶養の手続きとかは

会社がしてくれるので

その仕組みをしっかり勉強する機会って

なかなかありませんよね。

 

で、そもそも論で

社会保険って何ですかっていうと

健康保険と厚生年金保険を

合わせてこう呼びます。

 

 

私が社会保険を勉強して

最初に驚いたのは、

扶養する人がいてもいなくても

お給料から控除される

健康保険料が

変わらないこと!

 

健康保険料について

いつものことながら、

とってもざっくり説明すると

(ざっくりなので

算定基礎届・

標準報酬月額の説明飛ばします。)

 

お給料と交通費合わせて

月収25万円の人が

 

お給料から控除される

健康保険料は月額12,870円

 

(協会けんぽ・厚生年金保険の保険料額表(東京都)より)

 

結婚して配偶者が扶養になると

配偶者の健康保険証がもらえます。

 

子供ができて扶養になると

子供も健康保険証がもらえます。

 

独身でも、家族を扶養していても同額の12,870円。

 

扶養家族が多ければ多いほどお得!?

 

 

個人事業主等で

社会保険に加入していない場合は

「国民健康保険」となりますが、

こちらには扶養という考えはありません。

 

家族が増えれば世帯の保険料も増えます。

 

例えば、

夫が社会保険、

妻は個人事業主で国民健康保険という場合、

子供は夫の社会保険の扶養に入った方が

世帯の健康保険料は

お得になるということですね。

 

厚生年金が国民年金よりも

手厚いことも

巷で

「社会保険があるといいよ~」と

言われる所以でもあります。

 

(この辺りはまたの機会に・・)

 

お問い合わせはこちら

MAC行政書士事務所
代表 行政書士 藤原 文(東京都行政書士会 第11080655号)
〒103-0026 東京都中央区日本橋9-5-717
TEL 03-5324-3584 (9時~20時まで受付)
FAX 03-6824-7696
Email info@mac-e-office.com (24時間受付)
営業時間 9時~20時
休日 日曜・祝祭日(お仕事をされている等、時間がとれない方には、休日・時間外も対応致します。時間外料金はいただきません。)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab