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Vol.34 家族のためにとしたことなのに・・ 児童扶養手当がもらえない!?①

 

先日、専門学校で

給与計算の授業をしていたら

「先生~、夏休みバイト頑張り過ぎて

年間130万円超えそう~」

 

と、生徒さんからご相談が。

 

「うわ、103万じゃなくて

130万の方か、キツ。」と

口走ってしまったら

 

「なんで~キツいの~?

103万とか130万とかなに~?」

と、とても盛り上がった授業になりました。

 

 

社会保険って

お給料から自動的に控除されているし、

 

扶養の手続きとかは

会社がしてくれるので

その仕組みをしっかり勉強する機会って

なかなかありませんよね。

 

で、そもそも論で

社会保険って何ですかっていうと

健康保険と厚生年金保険を

合わせてこう呼びます。

 

 

私が社会保険を勉強して

最初に驚いたのは、

扶養する人がいてもいなくても

お給料から控除される

健康保険料が

変わらないこと!

 

健康保険料について

いつものことながら、

とってもざっくり説明すると

(ざっくりなので

算定基礎届・

標準報酬月額の説明飛ばします。)

 

お給料と交通費合わせて

月収25万円の人が

 

お給料から控除される

健康保険料は月額12,870円

 

(協会けんぽ・厚生年金保険の保険料額表(東京都)より)

 

結婚して配偶者が扶養になると

配偶者の健康保険証がもらえます。

 

子供ができて扶養になると

子供も健康保険証がもらえます。

 

独身でも、家族を扶養していても同額の12,870円。

 

扶養家族が多ければ多いほどお得!?

 

 

個人事業主等で

社会保険に加入していない場合は

「国民健康保険」となりますが、

こちらには扶養という考えはありません。

 

家族が増えれば世帯の保険料も増えます。

 

例えば、

夫が社会保険、

妻は個人事業主で国民健康保険という場合、

子供は夫の社会保険の扶養に入った方が

世帯の健康保険料は

お得になるということですね。

 

厚生年金が国民年金よりも

手厚いことも

巷で

「社会保険があるといいよ~」と

言われる所以でもあります。

 

(この辺りはまたの機会に・・)

 

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