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Vol.37 離婚をした年の年末調整で気をつけること

 

会社勤めの方はそろそろ

「扶養控除等申告書」を

提出する時期に

なってきました。

 

 

会社によっては前年提出した

データを事前に

記載してくれてあるので

「名前書いて捺印して終了」

という方も少なくないかもしれません。

 

 

ただ、その年に

離婚をして親権者になった方は

変更する必要が

出てくる可能性があるので

注意が必要です。

 

 

① お子様を今まで

ご自身の扶養に入れていなかった方で

これから扶養する方は

扶養親族にお子様の名前を記入します。

 

が、ここでちょっと復習。

 

Vol3.「親権と扶養の関係」

親権と税金の扶養は異なります。

 

養育費を支払っている場合には

親権がない側の扶養にすることも可能です。

 

両親同時に

同じお子様を扶養にしてしまうと

後ほど税務署から確認のお電話が

きてしまいます。

 

 

 

② ①でお子様を扶養に入れた方は

「寡婦控除」が受けられる可能性があります。

 

離婚してお子様を扶養にして

年収500万以下等の

一定の場合には『特別の寡婦』

控除金額35万円です。

 

こちらも扶養控除等申告書に

記載欄があります。

 

 

具体的には17歳

(ざっくりいうと高校生)の

お子様1人を扶養にして、

特別寡婦にも該当した場合、

所得税の税率が

5%の方は年間36,500円、

10%の方は年間73,000円、

 

19歳(ざっくりいうと大学生)だと

5%の方は年間49,000円

10%の方は年間98,000円、

 

所得税が下がります。

 

年末調整で

間に合わなかった方は

確定申告で

還付手続きもできます

 

特に『寡婦控除』は忘れがちなので

ご注意くださいね。

 

 

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