【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

Vol.10 養育費の取決めについて

 

夫婦が離婚しても、

子供にとっては

父であり、母であることに

変わりはありません。

 

 

(中には親権者にならないと

子どもと

縁が切れてしまうと

勘違いされる方も

いらっしゃいますが

違います^^)

 

 

離婚後に子供に会う、

会わないに関係なく、

親は養育費を分担して

負担する義務があります。

 

 

(にも関わらず

日本における養育費の

支払率はたったの2割程・・という

ショッキングな数値があります。)

 

 

 

「経済的余力が無いので

養育費を支払わない」

というのは養育費免除の

理由とはなりません。

 

 

民法第881条では

「扶養を受ける権利は、

処分することができない。」と

されており、

扶養請求権放棄の取り決めは

たとえ離婚協議書に

記載されたとしても

一般的には

効力がないとされています。

 

 

養育費の金額は協議の場合、

どのような金額でも問題はありません。

 

 

 

また養育費の支払いも、

満20歳までと限らず、

大学卒業時や

大学院卒業時まで

といった取り決めも可能です。

 

 

裁判所の養育費算定表もありますが

個別の家庭事情、

お子さんの将来を考えて

合意に至ることがベストです。

 

 

養育費の支払いは

一般的には長期になりますので、

途中、双方の事情が変わった場合には、

それぞれの立場から

減額・増額の請求が出来ます。

 

 

養育費の取り決め事項は

公正証書にしておくと

かなりの確率で不払いが防止できます。

 

 

また、それ以前の防止策としては、

「養育費の振込口座を

お子さんの名義の口座にする。」

 

「お子さんとの面会交流の環境を整える」

などがあげられます。

 

 

また最近は

養育費保証のサービスも

整ってきました。

 

 

万が一養育費に

延滞が発生した場合には

保証会社が一時的に

養育費を立替払いしてくれます。

 

養育費を支払う側も

うっかり支払い忘れた場合に

いきなり差押などをされるリスクを

回避できますし、

 

支払いができない期間に

代わりに払ってもらえるので

(期間の制限あり)

関係性の悪化を予防できます。

 

 

公正証書の作成と同時に

契約しておくと

お互いに安心ですね。

 

 

詳しくは当事務所に

お問い合わせください。

お問い合わせはこちら

MAC行政書士事務所
代表 行政書士 藤原 文(東京都行政書士会 第11080655号)
〒103-0026 東京都中央区日本橋9-5-717
TEL 03-5324-3584 (9時~20時まで受付)
FAX 03-6824-7696
Email info@mac-e-office.com (24時間受付)
営業時間 9時~20時
休日 日曜・祝祭日(お仕事をされている等、時間がとれない方には、休日・時間外も対応致します。時間外料金はいただきません。)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab