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Vol.17 離婚をするときに住宅ローンが残っている場合はどうしたらいいのか?②

前回からの続きです。

●離婚の際にローンが残っている住宅がある。

●ローンは夫名義。

●妻と子どもはそこに住み続けたい。

●妻の収入ではローンが組めない。

 

このよう場合に

「夫は家を出て行っても

引き続き住宅ローンの名義人のまま、

住宅ローンを払い続ける」

という方法もあるとご紹介しました。
今回はその後の取決めです。

①ローンの支払いが終わったら妻に名義変更。
 

妻がその家を気に入っていて、

子ども達が帰ってこられる「実家」が欲しい、

妻が老後のことを考えて資産を押さえておきたい、

という場合にはことの取決めが多いです。

 

②ローンの残額が減ってきて

妻がローンの組める金額になったところで

名義変更。
こちらも同様です。妻が仕事をしている場合、

できるだけ早めに自分名義にすることができます。

 

③子ども達が自立したところで売却。
子ども達が自立した時に、ローンも終わっていて

自分もあたらしい環境に移りたいという方には

まとまった現金が入るのでお勧めです。
④妻が再婚して、

他の男性と住むことになったら売却。
こちらはオプションとしてつける方がいらっしゃいます。

 

妻が再婚相手と住む家のローンを

名義だけとはいえ元夫が払っているというのは

お互いあまり気持ちいいものではありません。

最後に大切なことをまとめます。

■名義変更の際の諸費用については

 離婚時に取決めをしておきます

ローンの完済には10年以上

かかる場合もあります。

その場合、名義変更も

10年以上先の話となります。

ですから名義変更の際に必要な

諸費用については事前に公正証書で

負担割合を決めておくことをお勧めします。
登録免許税は「不動産の価額の2%」

仮に不動産の価額が2000万円の場合、

登録免許税は40万円となります。

40万円もの金額を

10年以上前に離婚したパートナーと

どちらが負担するか相談しても

多分、気持ちのいい話し合いはできないですよね。

 

■名義変更は離婚した「後」です。
今回のケースはすぐにローンが返せないので

当然のことながら離婚後に名義変更ですが

ローンが残っていなくて離婚の際に名義変更する

場合でも離婚した後が好ましいです。

 

■公正証書には離婚時の取決めとして

「清算的財産分与として譲渡」とします。
上記のタイミングや記載方法を間違えると

贈与税の対象となり

詳細は省きますが

大変なことになることがあります。
このようなデリケートな取決めは

夫婦が冷静に話し合いをできる状態で

ないとまとまりません。
円満離婚だからこそのメリットです。

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