【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

離婚の種類

離婚の種類には
・協議離婚
・調停離婚
・審判離婚
・裁判離婚
の4種類があります。

協議離婚による離婚が全体の90%を占め、調停による離婚が約9%、裁判による離婚が約1%、審判離婚はほとんどないようです。
行政書士は協議離婚において離婚協議書(公正証書)を作成する際のお手伝いが出来ます。

協議離婚

協議離婚が多い理由は、この方法による離婚が簡単であり(離婚届を提出するだけでも離婚が成立してしまう。)費用もかからないからだと考えられます。
調停離婚・審判離婚・裁判離婚については裁判所が関与しますが、協議離婚に裁判所の関与はありません。夫婦双方の合意のみで離婚の成立が可能です。
だからと言って安易な離婚はお勧めしません。調停で離婚が成立した場合には「調停調書」、審判離婚では「審判調書・確定証明書」、裁判で離婚が成立した場合には「認諾調書、和解調書、判決書・確定証明書」が作成され、離婚についての取り決め事項が法律的に保証されます。
協議離婚にはそれが無いのです。だからこそ協議離婚の際の取り決め事項は「強制執行認諾約款付き」の「公正証書」を作成してその後のトラブルが無いようにしておかなければなりません。

調停離婚

夫婦2人の話し合いが難航し、協議離婚が不可能と考えられる場合には、離婚調停という方法があります。
離婚調停は原則として2人の裁判官と2人の家事調停委員で組織される「調停委員会」で進められることになっています。
調停はあくまで話し合いの場なので、本人の合意無しで何かが勝手に決まってしまうことはありません。だから安心して自分の意見を主張してください。しかしそれは相手も同じです。話し合いが平行線で終わってしまう場合には調停に代わる審判がなされる場合を除き「調停不成立」という措置により事件を終了させることになります。
調停は一般的に3ヶ月~半年の期間を要します。
また、申立人は一旦申し立てた調停であってもいつでも自由に取り下げることが出来ます。その後は裁判離婚をするかどうかの判断が必要になってきます。
最終的に裁判になる場合でも、まずは調停の申立をして、夫婦間による自主的な解決を図る必要があります。(調停前置主義)
調停が成立した場合には、家庭裁判所により「調停調書」が作成され、この調書に記載される事項は、本裁判において確定した判決に相当し、「強制執行力」を持ちます。

審判離婚

審判離婚とは、離婚が合意にいたらなくても、家庭裁判所が「離婚することが夫婦双方のためで、必要やむを得ない」と認めたときに、離婚を宣言し、調停委員の意見を聞き、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で公平な結果になるように親権者の指定、財産分与や慰謝料の決定まで職権ですることができるものです。
ただ、この審判離婚がなされることはほとんどありません。
なぜなら、当事者や利害関係人が審判がなされた日から2週間以内に「異議申し立て」をした場合にはその審判の効力が無くなってしまうからです。
もし、この期間内に「異議申し立て」がなければその審判の効力は「確定」し、「調停調書」と同じく「確定判決」と同様の効力が発生することになります。

裁判離婚

協議離婚でまとまらず、離婚調停を申し立てても解決できない場合で、それでも離婚を選択する場合には「裁判」しかありません。
裁判離婚は「離婚調停」のように簡単な手続きによって起こすことはできませんので、弁護士に依頼することになります。
裁判の期間は1年~2年、長いと10年を超えてしまうものもあります。
裁判上の離婚には「法定の離婚原因」が必要です。
例えば、「性格が合わない」以外に夫婦断絶の原因が指摘できないような場合には離婚判決を得ることは困難なようです。
実際に離婚訴訟で離婚する割合は1%程度に過ぎません。その1%の約半数は判決によって離婚が成立し、残り半数は和解離婚と調停離婚(裁判の途中から調停に移して調停離婚となる場合もあります)、訴訟の取り下げなどで終了しています。

法定の離婚原因

①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

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