【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

離婚の際の取り決め事項

離婚届と離婚公正証書は「セット」と認識してください。

年金分割について

年金分割制度とは

離婚時の年金分割制度は2種類あります。
1. 合意分割制度(平成19年4月1日より実施)
配偶者の老齢厚生年金の報酬比例年金が5割を上限に分割可能となりました。
分割の対象となる報酬比例部分の年金は過去の全期間に遡ることとされています。
話し合いが不調となった場合でも家庭裁判所において分割割合を決定してもらうことが出来ます。
この分割請求権は離婚後2年以内しか行うことができません。
話し合いによって年金分割をする場合は、その旨を公正証書としなければなりません。

2. 3号分割制度(平成20年4月1日から実施)
会社員の夫と専業主婦(第3号被保険者)の離婚で、平成20年4月以降の老齢厚生年金に部分については夫婦の合意に関係なく、1/2の分割が可能となりました。あくまでも3号であった期間が対象となります。
分割請求権に時効は無く、2年を経過しても分割請求が可能となっています。

年金分割制度を利用するには

1. 「年金分割のための情報提供通知書」を年金事務所に請求。
請求者本人の国民年金手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書・戸籍謄本等が必要となりますので事前に年金事務所 に問い合わせてください。
2. 年金分割について話し合いをします。
3. 合意できた時には公正証書を作成、合意できないときは家庭裁判書に審判又は調停の申し立てをします。
4. 年金事務所で年金分割の請求手続きをします。
上記の公正証書・調停調書等の他にも、必要書類がありますので事前に年金事務所へお問い合わせください。

話し合いのテクニック

1. 会社員の夫と専業主婦の場合ですが、自動的に5割で分割されるのは、婚姻期間中の内、平成20年4月以降の部分だけ  になります。
それ以前の婚姻期間については分割割合についてお互いの合意が必要、つまり合意分割ということになり、協議離婚の場合には公正証書の作成が必要になります。
2. 夫が自営業で国民年金のみ、妻が会社員で厚生年金に加入という場合には、年金分割すると妻→夫ということがあり得ます。
「年金分割のための通知書」を確認してから話し合いするのもいいでしょう。
3. 年金分割のための情報提供の通知書は1人で請求することもできます。
離婚をしていないときは請求者のみに交付され、離婚をしていないときは自分と元配偶者に交付されます。
4. 年金分割を受けるには自分の厚生年金加入期間や国民年金を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることが必要です。

慰謝料について

慰謝料とは

慰謝料とは、精神的な苦痛に対する損害をお金に換算したものです。
離婚の際の慰謝料は、相手の有責不法な行為(不貞や暴力行為など)により離婚するに至った場合に、その精神的苦痛を償うことを目的として支払われます。
そのため、「性格の不一致」などの理由で離婚する場合には慰謝料は無いということになります。

慰謝料の相場

判例によれば慰謝料の額は200~500万円が妥当となってきますが、
慰謝料の算定には

  1. 破綻の経緯
  2. 有責割合
  3. 共有財産の額
  4. 双方の収入
  5. 生活状況等

などの要素によって左右されます。
慰謝料に相場というものはありません。
高額所得家庭の夫婦の直接交渉で、婚姻期間1年で2,000万円で合意という例もありますし、
有責配偶者に支払い能力が無い場合には慰謝料がゼロということもあり得ます。
ここでは、慰謝料に対する双方の姿勢、有責不法な行為(不貞や暴力行為など)の証拠の有無、不貞や暴力行為が会社や周囲に広まると困るなどの「弱み」があるかどうかで話し合いの余地があるかと考えられます。
 

慰謝料と財産分与

離婚に際しての慰謝料と財産分与は全く別物です。
慰謝料は一方が相手に対して精神的苦痛の償いとして求めるべきものですし、財産分与は婚姻期間中の財産を分配するものだからです。
したがって慰謝料と財産分与を同時に請求することが可能です。

話し合いのテクニック

例えば、配偶者の不貞に対して慰謝料を請求したいとします。
不貞をされた方の精神的苦痛を考えれば、慰謝料としていくらでも請求したいところです。
しかし、相手としては自分の有責性についての慰謝料ですから、あまり金額が高い有責性を認めたがらない場合もあります。
相手がこちらの請求額に合意しない場合には、財産分与の「扶養的財産分与」として金額を請求してみましょう。
「離婚するとこちらが経済的に生活に困ってしまう。」とするのです。
相手方にとっては「不貞に対する負い目」を感じて支払うよりも、「相手を助ける」という立場で支払う方が支払いやすく、金額の合意の可能性は高くなります。
 

慰謝料の請求権

慰謝料については、離婚時にその取り決めをしていなくても離婚してから3年以内であれば請求することが出来ます。
これは家庭裁判所に調停申立てをすることにより行うことができます。
だだし、離婚に際して「金銭的あるいは財産的請求は今後一切請求しない」旨の約定をしていれば、(それが詐欺・強迫によって約束したのでない限り)請求できません。

財産分与について

財産分与の意義

1. 清算面での財産分与・・・婚姻生活の中で夫婦が協力して蓄積した財産を清算し、これ分配してお互いの公平を図ることとしての財産分与。生活費を支払わなかった者に対しては過去の生活費の清算的要素も含まれます。
2. 扶養面としての財産分与・・・離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者の一方を扶養して、その暮らしの維持と保持を図るという側面を持つ財産分与

財産分与の対象とならない財産

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に蓄積された財産とされているので次の財産は原則として財産分与の対象にはなりません。
1. 結婚に際して実家から持ってきた財産
2. 結婚前に蓄えていた財産
3. 結婚前あるいは結婚中に自分の親・兄弟が死亡したことによって取得した相続財産
上記は夫婦それぞれの「固有財産」として清算面での財産分与の対象とはなりません。
ただし、扶養面の財産分与として、これらを削ってでも分け与えるべきとされる場合もあります。

財産分与の基本的な考え方

民法では結婚期間中に自分の名義で得た財産はその固有財産とすると規定しています。
しかし、夫が一家の大黒柱となっているような家庭では自宅や預貯金の名義は夫になっていることが多いのではないでしょうか。
こういった一方の名義による財産は、配偶者である妻の寄与、貢献なくしてはできるものではありません。
離婚することになれば、妻の寄与・貢献を評価して清算するのが公平だと言えます。
家庭裁判所の調停においては、夫婦双方の貢献度が原則1/2として話し合いを進めているようですが、一般的には合意に至らない場合もあり、実際には妻の貢献度を3割~5割未満として財産分与しているのが実態のようです。

将来の夫の退職金

財産分与の対象となる財産に「将来の夫の退職金」が含まれるかどうかについては様々な見解があります。
退職金は判例によって「賃金の後払い的性格を有する」と判断されています。だったら、その賃金を得るための夫に妻は貢献していたのですから、退職金を財産分与の対象とする考えにも理由があります。
しかしそもそも退職しなければ「退職金請求権」は発生しません。
また将来もらえる退職金の金額が確定できなこと・会社が倒産すれば退職金がもらえない可能性もあるといったことから、離婚時の財産分与の対象財産に退職金を含めるのは難しい、というのが基本的な考え方です。
だだし、離婚の際に夫が数年後に退職金が必ずもらえるという事実が客観的に認められる場合には、退職金も財産分与の対象となる可能性があります。

不動産の分与について

土地・建物を分ける場合には、所有権移転登記手続き(名義変更)をしなければなりません。
まず、名義変更手続き費用についてもどちらが負担するか決めておく必要があります。
不動産を取得した方には不動産取得税・与えた方には譲渡所得税がかかる場合があります。
ローンの残っている不動産がある場合、ローンの名義は金融機関の審査が必要となり、勝手に変えることができません。
共同名義の場合は代わりの連帯保証人を用意する等、準備が必要となってきます。
また、ローンを完済し売却して清算するのか、どちらかがそのまま住み続けるのか、希望する形により手続きは様々です。
賃貸契約のマンション・アパートに住んでいる方は、賃貸契約の名義・敷金の返還についても決めておきましょう。

当事務所では不動産の所有権移転手続きについて、司法書士と提携しているので
不動産の取り決め、手続きもスムーズです。

ノア法務司法書士事務所

財産分与の請求権

財産分与については、離婚時にその取り決めをしていなくても離婚してから2年以内であれば請求することが出来ます。
これは家庭裁判所に調停申立てをすることにより行うことができます。
だだし、離婚に際して「金銭的あるいは財産的請求は今後一切請求しない」旨の約定をしていれば、(それが詐欺・強迫によって約束したのでない限り)請求できません。

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