【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

離婚の際の取り決め事項

離婚届と離婚公正証書は「セット」と認識してください。

面接交渉権について

面接交渉権とは

面接交渉権とは、「離婚後に子供に会う権利」を言います。
離婚後、親権者又は監護者になれなかった人が、子供に会って一緒に食事をしたり、買い物をしたりすることを面接交渉と言い、その権利の事を面接交渉権と言います。
親権者又は監護者となった親は、親権者又は監護者にならなかった親に子供を会わせないようにする権利はありません。
面接交渉権は親ならば当然に持っている権利で、子供に会わせることを拒否することは出来ないとされています。

面接交渉権が制限される場合

親が面接交渉権を持っているとしても、子供の利益と福祉を鑑みて悪影響がある場合には、面接交渉権が制限されることがあります。

  1. 親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など。親権者として失格とみなされる場合。
  2. 子供ばかりか、親権者または監護者に暴力を振るったりするなど、子供や親権者又は監護者に悪影響を及ぼす恐れがある場合。
  3. 養育費を支払うべき立場にあり、支払い能力があるにもかかわらず養育費を支払わない場合。
  4. 子供が思春期にあるため年齢的・精神的に非常に難しいときで、離婚後に離別した親と会うことによって、その精神状態に悪影響を及ぼす恐れがある場合。
  5. 子供を引き取って育てている親が再婚し、親子共に円満な生活が営まれているため、離別した親と会うことが逆に子供に悪影響を及ぼす恐れがある場合。

面接交渉権に関する取り決め

離婚の前後にかかわらず、面接交渉について話し合いをするときは、以下の事項について話し合い、後で争いが起こらないようにするため必ず書面で残しましょう。

  1. 子供に面会させるにあたっての連絡方法
  2. 面会の頻度(回数・時間・宿泊の有無・面会の場所・具体的な日時)
  3. 実際に子供に会うときの方法(迎えに来るのか・子供を送っていくのか・子供に一人で行かせるのか等)
  4. 子供と電話・手紙で連絡を取ることが出来るかどうか。
  5. 学校行事参加への可否。
  6. 小遣い等(お年玉・誕生日プレゼント・単なる小遣い)はどうするか。

 話し合いでまとまらない場合には、面接交渉の調停申し立てをする方法があります。
もし調停が不調に終わったときは、手続きは移行して審判となり、審判が下されることになります。

面接交渉と養育費

親権者となった方の中には、離婚後に父親(母親)に会わせたくない、という心境になる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、面接交渉がコンスタントに行われているケースほど、養育費の不払いが少ないというデータもあります。
上記の制限事項に当てはまらない場合には、子供の利益を優先して考えてみてください。

養育費について

養育費の支払いは親の義務です

夫婦が離婚したとしても、子供にとっては父であり、母であることに変わりはないため、「子供が扶養を受ける権利」「親が子供を扶養する義務」は続きます。
親権者になるならない、離婚後に子供に会う会わないに関係なく、父母は養育費を親として分担する義務があります。
親の子供に対する扶養義務は親の存在する余力の範囲内で足りるような生活扶助的義務ではなく、自己と同等の生活レベルを子供にも保持させなければならない生活保持義務です。
原則として失業・事業不振や多重債務等で経済的余力がないので養育費を支払えないというのは養育費免除の理由とはなりません。(経済的に非常に厳しい窮状が客観的にみとめらることが必要です。)
養育費の場合、例え自己破産した場合でも支払い義務は消えません。(相手が養育費の減額を申し立ててくる可能性はあります。)
 

養育費の金額はどのようにして決めるのか

協議により養育費をきめる場合は、どのような金額であっても問題ありません。
子供の教育費については通う予定の学校が私立か公立か?大学進学するかどうか?習い事の有無等、その家庭によって事情は様々でしょう。
ちなみに2006年度文部科学省の資料より幼稚園から大学までの各コースの教育費の目安を算定しましたので、挙げておきます。(塾代等の学校外費用含む)
公立コース
幼稚園<私立>⇒小学校<公立>⇒中学校<公立>⇒高校<公立>⇒大学<国立>  約900万円
大学から私立(文系)
幼稚園<私立>⇒小学校<公立>⇒中学校<公立>⇒高校<公立>⇒大学<私立文系> 約1,000万円

高校から私立(大学文系)
幼稚園<私立>⇒小学校<公立>⇒中学校<公立>⇒高校<私立>⇒大学<私立文系> 約1,200万円
中学から私立(大学理系)
幼稚園<私立>⇒小学校<公立>⇒中学校<私立>⇒高校<私立>⇒大学<私立理系> 約1,600万円
 小学校から私立(大学理系)
幼稚園<私立>⇒小学校<私立>⇒中学校<私立>⇒高校<私立>⇒大学<私立理系> 約2,200万円
このように子供の進路によりかなりの金額の違いが出てきます。
養育費の取り決めは子供の将来を考慮にいれ、愛情をもって取り決めを行ってください。

養育費はいつまで請求できるのか

養育費の支払いは、子供と別れた父母の一方が子供が満20歳になるまで、送金するのが大半ですが、実際には20歳までと限らず、成年に達した後の「大学を卒業するまで」「大学院を卒業するまで」等の取り決めも自由です。
その場合にも「子供が22歳に達した翌年の3月まで」や「平成○○年○月まで」というように期日を特定しておきましょう。
支払いが滞った場合に将来の分まで強制執行する場合には、確定期日が必要になります。

養育費の額を変更できるのか

子供が進学することに伴って必要な養育費の額が変動します。
また父母も就職・転職・失業・倒産等の事情で収入に変動が生じます。
養育費は民法880条「事情変更の原則」が適用されるので、あらかじめ取り決めた養育費の額について、家庭裁判所は変更または取消をすることが出来ます。
経済的な事情に変更があった場合には家庭裁判所に調停を申し立てます。調停で話し合いがまとまらない場合には審判に移行して、さまざまな事情を考慮したうえで、裁判所が養育費の増減を決定します。

過去の養育費を請求できるか

養育費は過去に遡って請求することが可能です。子供が成人した後に請求することが可能ですし、離婚時に養育費の定めをしていなくても、後で話し合いによって取り決めたり、家庭裁判所に申し立てをし、分担額を決めてもらって請求することも出来ます。
 

養育費請求権の放棄は無効になる

たとえ離婚協議書に「今後子供の養育費は一切請求しない」という請求権放棄の合意を記載しても、不適法な合意とされ、一般的には効力がありません。
扶養請求権の処分は民法第881条によって禁止されていますので、子供は別居した親に扶養を請求することが出来ます。
 

養育費を継続して受けるために

家庭裁判所の統計によると養育費の額で最も多いのは、子供1人のときは2~4万円、2人以上の場合は4~6万円となっています。決して子供を安心して教育できる金額とは言えません。
養育費の取り決めをしても2年以上経つと支払いがされなくなるケースが多く養育費全体の未払率は約80%と信じられないくらい高いのです。
離婚の際にきちんと養育費の取り決めをし、「強制執行認諾約款付の公正証書」を作成しておけば、仮に養育費の未払いがあった場合には、強制執行することが出来ます。
養育費の強制執行は、平成16年の改正により、未払分のみならず、期限がまだ到来していない将来部分についても給料等の1/2まで差し押さえが出来るようになりました。(民事執行法151条・152条)
支払う側は強制執行で給料を差し押さえられることにはかなりの抵抗を感じるので、その意味からも円滑な支払いを期待することが出来ます。
これにより、養育費の未払をかなりの確率で防止できるようになります。
子供の将来を制限してしまわないために、養育費の取り決めを公正証書で残しておきましょう。

「強制執行認諾約款付の公正証書」の作成には「離婚協議書(公正証書)サポート」「相談サポート」をご利用ください。


親権について

親権は身上監護権財産管理権に分けることができます。
身上監護権・・・子供の身の回りの世話や教育をする権利
財産管理権・・・子供の財産を管理する権利(未成年者は、法定代理人である親権者の同意なくして有効な契約を結ぶことはできません。仮に同意なくして契約した場合はこれを取り消すことができます。)

未成年者の子がある場合には、夫婦の間で協議して、そのどちらか一方を親権者と定めなければ、離婚届は受理されません。
どちらが親権者になるかで話し合いの折り合いがつかなくなってしまった場合には、全体の1%しか例はありませんが、親権者とは別に監護者を定める方法もあります。監護者とは身上監護権のうち、子供の養育の権利と義務が認められています。つまり「監護者」になれば子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話ができるということです。
親権は子供のことを一番に考えて決められるべきです。子供がどちらと一緒に生活した方が幸せかを冷静に考えてみてください。法律的にも「親権者は子の利益と福祉を中心に考慮する」となっています。また、「経済的な事情は法定の基準として考慮すべきではない」(経済的に豊かという理由で決めない)としています。父母の経済事情は経済的に余裕のある方が、余裕の無い方へ養育費を支払えば解決できる問題だからです。

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