【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

Vol.4 親権者と子どもの名字は関係ありません。

当事務所では

離婚の際の

公正証書作成サポートをしています。

 

公正証書に記載する

取り決め事項のご案内・確認のほか

離婚後の生活設計を一緒に考えたり

離婚後のお手続きのご案内もします。

 

離婚するご夫婦にお子様がいる場合には

妻が親権者となり、

子どもを引き取り夫から養育費をもらうという

取り決めが多くなります。

 

そのような場合にあるちょっとした勘違い。

 

「子どもの名字を変えるのは可哀想です。

子どもの名字が変わらないためには

私が離婚後も夫の名字を

名乗らなければならないのですよね。」

 

いいえ、そうしなくていい方法もあるのです。

 

結婚の時には夫婦どちらかの姓を名乗り、

新しい戸籍を作りました。

 

その際、女性が名字を変える場合が多いので、

離婚時には女性がその戸籍から出て

元の戸籍に戻るか、一人で新しい戸籍を作ります。

 

その際に、旧姓に戻すか、

そのまま結婚時の姓を名乗るか選択できます。

 

たま~に「夫に許可を取らないと夫と同じ姓を名乗れないのですか?」

という質問をお受けしますが、

夫の許可はいりません。

「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」

という書類を離婚の日から3カ月以内に提出します。

 

離婚届を提出しただけだと、

妻が夫婦の戸籍から抜けるだけです。

 

妻が親権者となったからといって、

自動的に子供も妻の戸籍に移るわけではありません。

 

子どもは夫のいる戸籍に入ったままです。

 

子どもを妻の戸籍に入れるには

家庭裁判所に対して

「子の氏の変更許可(民法791条)」

を申し立てます。

 

その時に妻が旧姓だと

子どもも妻の旧姓、

 

妻が結婚時の名字だと

子どもの名字もそのままというわけです。

 

なので子どもを妻の戸籍に入れずに

そのままにしておけば

妻は旧姓に戻り、

子どもの名字は変わらない、

ということが可能です。

 

戸籍は違いますが、

一緒に住んでいるのですから

住民票の世帯は妻と同じです。

 

母子の名字が違っていても

日常生活で取り立てて不便なことはありません。

 

(経験者は語る・・・)

 

夫としては子どもが同じ戸籍なので

子どもとつながっている安心感音譜

 

妻としては離婚した夫と

同じ姓をこれ以上名乗らなくていいというスッキリ感♪

 

それを満たしてくれるという点で

採用の余地はあるかもしれません。

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