慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な苦痛に対する損害をお金に換算したものです。
離婚の際の慰謝料は、相手の有責不法な行為(不貞や暴力行為など)により離婚するに至った場合に、その精神的苦痛を償うことを目的として支払われます。
そのため、「性格の不一致」などの理由で離婚する場合には慰謝料は無いということになります。
慰謝料の相場
判例によれば慰謝料の額は200~500万円が妥当となってきますが、
慰謝料の算定には
- 破綻の経緯
- 有責割合
- 共有財産の額
- 双方の収入
- 生活状況等
などの要素によって左右されます。
慰謝料に相場というものはありません。
高額所得家庭の夫婦の直接交渉で、婚姻期間1年で2,000万円で合意という例もありますし、
有責配偶者に支払い能力が無い場合には慰謝料がゼロということもあり得ます。
ここでは、慰謝料に対する双方の姿勢、有責不法な行為(不貞や暴力行為など)の証拠の有無、不貞や暴力行為が会社や周囲に広まると困るなどの「弱み」があるかどうかで話し合いの余地があるかと考えられます。
慰謝料と財産分与
離婚に際しての慰謝料と財産分与は全く別物です。
慰謝料は一方が相手に対して精神的苦痛の償いとして求めるべきものですし、財産分与は婚姻期間中の財産を分配するものだからです。
したがって慰謝料と財産分与を同時に請求することが可能です。
話し合いのテクニック
例えば、配偶者の不貞に対して慰謝料を請求したいとします。
不貞をされた方の精神的苦痛を考えれば、慰謝料としていくらでも請求したいところです。
しかし、相手としては自分の有責性についての慰謝料ですから、あまり金額が高い有責性を認めたがらない場合もあります。
相手がこちらの請求額に合意しない場合には、財産分与の「扶養的財産分与」として金額を請求してみましょう。
「離婚するとこちらが経済的に生活に困ってしまう。」とするのです。
相手方にとっては「不貞に対する負い目」を感じて支払うよりも、「相手を助ける」という立場で支払う方が支払いやすく、金額の合意の可能性は高くなります。
慰謝料の請求権
慰謝料については、離婚時にその取り決めをしていなくても離婚してから3年以内であれば請求することが出来ます。
これは家庭裁判所に調停申立てをすることにより行うことができます。
だだし、離婚に際して「金銭的あるいは財産的請求は今後一切請求しない」旨の約定をしていれば、(それが詐欺・強迫によって約束したのでない限り)請求できません。