今回は、離婚の取り決めでも
金額が大きく、
手続きを注意しなければならない
「住宅」についてお伝えします。
離婚の際、持っている住宅には
① 売却する
② どちらかが住み続ける
の選択肢があります。
当事務所の依頼者の方の取決めは
②どちらかが住み続けるの方が
若干多いです。
その理由として
・その住宅が気に入っている。
・仕事や学校の利便性で選んでいる。
・今売却するとオーバーローンになってしまう。
が挙げられます。
住宅ローンが残っている住宅に
どちらかが住み続ける場合、
その住宅は
住み続ける人の名義に
しておくことが基本です。
住宅ローンが残っている住宅の場合には
金融機関と相談しながら
進めましょう。
(約款には勝手に名義変更すると
とローンの残債を一括で払ってもらいます、
というようなことが書いてあったりします。)
ここからは、ケースとしては一番多い、
「離婚した後
妻が子どもたちと
今まで通りその家に住み続ける。」
を例にしてお伝えしていきます。
この場合も
住宅ローン名義が夫の場合、
住宅ローン名義を妻に変更してからでないと
住宅の名義変更はできません。
とはいえ、妻の収入が少ない場合
妻の名義では
住宅ローンが組めない場合が多いのです。
その場合には
「夫は家を出て行っても
引き続き住宅ローンの名義人のまま
住宅ローンを払い続ける。」
という取り決めをします。
本来は住宅ローンの名義人が
その場所に住むこと前提に
ローンを組んでいるのですが
金融機関に伝えると
理由が理由だけに
認めてもらえる可能性が高いです。
ちなみに当事務所では
金融機関がそれについて
「待った」をかけたというお話は
聞きません。
ただ、報告はしておきましょう。
結論として
「離婚後も夫の銀行口座から
住宅ローンが今まで通り
引落される」というのはアリです。
公正証書の取決めでは養育費等とは別に
「家賃相当分は僕が払ってあげるよ」という
意味合いで
「夫は住宅ローンを~まで払い続ける」と
取決める方もいらっしゃいますし、
妻が住宅ローン分を『家賃』と同じような
意味合いで夫に支払う形にする方も
いらっしゃいます。
次回は最終的にその住宅をどうするのかについて
お伝えします。