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Vol.35 家族のためにとしたことなのに・・ 児童扶養手当がもらえない!?②

 

前回の社会保険のお話と

児童扶養手当の関係です。

 

(児童手当とは違います。紛らわしいですね)

 

児童扶養手当は

ひとり親家庭等の児童のために

支給される手当です。

 

これまで夫の扶養でいた妻が

子供を引取る形で

離婚される場合には

 

児童扶養手当の

受給資格者となる可能性が高いので

児童扶養手当のご案内は

必ずするようにしています。

 

 

お子様が1人の場合、

月額42,500円が支給されます。

 

2人目の加算額は10,040円。

3人目以降の加算額は

(1人につき)は6,020円。

 

子供の数×42,500円ではありません・・涙

 

 

もちろんありがたい制度なのですが、

受給の条件が

結構厳しい制度なので

注意が必要です。

 

①最初の手続き遅くなると、

遅くなった期間分は

もらえません。

 

②所得制限あります。

 

③養育費の8割相当が

収入として加算されます。

 (つまりこれで所得制限に

引っかかってしまう人も

出てくるという・・)

 

 

ここで前回のお話しの続きです。

 

社会保険の健康保険は

扶養がいてもいなくても

保険料が変わらず、

 

国民健康保険の保険料には

扶養という考えがないと

お伝えしました。

 

夫婦が離婚し、

元夫が子供たちと別居している場合でも

 

元夫が子供たちの生活を支えていると

認められれば、

子供たちは

夫の社会保険の扶養に

入れることが可能です。

 

ですから

お父さんの社会保険に入りなさい、って

お父さんが気を使ってくれることも

あるわけです。

 

でも、そうすると、

児童扶養手当はもらえなくなってしまいます。

 

そう、このケースの場合

夫の社会保険の扶養になると

児童扶養手当がもらえないのです・・

 

 

 

個人的には

そんなに・・そんなに・・

支給したくないのですか?

 

って言いたくなります。

 

(ありがたい制度なのですが・・)

 

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