【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

円満離婚のまとめ

離婚後の生活に漠然と不安を抱えているよりも、きちんとプランニングしてみましょう。今の幸せ、新たな目標が見えてくるかもしれません。

Vol.40 離婚⇒行政書士って思いつかないですよね

 

当事務所のご相談を

HPからお申込みをいただいた方に

「何て検索されましたか?」

ってお聞きすると

ほとんどの方が

「もう必死でいろんなサイト見ていたので

どうやってたどりついたか覚えていません。」

(そうですよね・・

過去の私はたどりつけませんでした)

 

「行政書士が

公正証書の作成の

お手伝いができるってご存知でした?」

「いえ、知りませんでした。」

(そうですよね・・

過去の私も知りませんでした。)

 

「HP見たら強そうな女の人が笑っていたので

なんか安心できるかなって・・」
(なるほど・・w)

「離婚→弁護士に相談」は

一般的なのですが

中には

「弁護士に相談するほどでもないだろう」

という方も。

 

(いえ、相談してください・・)

特にお子さんがいる場合には

養育費と面会交流の

取決めをする必要があり

それを公正証書にしておくことを

お勧めします。

 

 

ご自身で公正証書を作成してくだされば

いいのですが

その手続きが面倒で・・って

途中でリタイアしてしまう方も

少なくないようです。

 

ある公証役場で聞いたところ

50%の方が途中で

来なくなってしまうとのこと・・

 

もう一緒にいたくないから

とりあえず離婚届出す、

というのは危険です。

 

婚姻届はとりあえず出してしまっても

仲がいいので

手続き関係はあとからと

いうこともありでしょうが

離婚届はダメです。

 

養育費や面会交流の

取決めをしておかないと

お子さんの将来にかかわってきて

きてしまいます。

行政書士は

〇公正証書の取決め事項をご案内します。

〇お二人で話し合った内容で

公正証書の原案を作成します。

〇公証役場との打合せは当事務所でしますので

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

〇公正証書の受取代理もできますので、

平日に会社を休んで  

公証役場へ直接出向く必要はありません。

当事務所の場合は「公正証書作成サポート」として

〇公正証書の文章も一般的なひな形でなく、

それぞれのご家庭に合った文例集を

ご紹介いたします。

〇お子様の成長に合わせたライフプラン表を

作成します。 

養育費の取決めの参考となさってください。

〇夫婦カウンセラーもしております。

カウンセリングは公正証書の完成まで

最大3カ月無制限です。

〇ご夫婦だけでの話し合いでは

まとまらない場合には、

第三者の立場で同席させていただきます。

〇離婚届は当事務所でご用意いたします。

また離婚届の証人欄をご家族・ご友人に

頼みづらい場合には

当事務所で2人分の記載をいたします。

〇離婚後の手続き一覧表をお渡しします。

離婚届を提出した後の

市区町村役場でのお手続きについても

ご案内いたします。

〇できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には 

直接公証役場でお手続きをする方法も

ご案内します。

 〇どうしてもお話がまとまらないときは

ADR等、今後の手続き方法についても

ご案内できますし、

係争性がある場合には

弁護士のご紹介もできます。

弁護士も離婚業務に精通している方を

ご紹介できます。

 

どうしてここまで

やるのかというと

私自身が離婚のときに

とっても苦労したからです。

 

精神面、法律面、金銭面すべて

まとめて相談できるところが

あればいいのにと

いろんなところを

たらい回しにされながら

感じたからです。

 

自分で行政書士の資格を

持っていたにもかかわらず

行政書士が

公正証書の作成を

お手伝いできるということを

知らなかった不覚w

 

 

(それを知って半年後に

会社を辞めて独立しました・・)

 

 

現在私は

誰にも相談できずに

悩んでいる方が

1人でも減ればいいなぁと

考えながら毎日を過ごしています。

 

 

 

Vol.39 養育費保証サービス

 

養育費の支払率は約2割・・

 

 

取決めをしても

長い支払い期間の間には

遅れたりすることも

あるかもしれません。

 

 

それをいちいち請求するのは

精神的負担が大きいですし

公正証書を作成していても

すぐに強制執行・・とは

お互いになりたくないですよね。

 

 

今回は新しくできた

養育費の保証サービスに

ついてのお知らせです。

 

 

養育費保証サービスでは

万が一養育費に

延滞が発生した場合には

保証会社が一時的に

養育費を立替払いしてくれます。

 

 

養育費を支払う側も

うっかり支払い忘れた場合に

いきなり差押などをされるリスクを

回避できますし、

 

支払いができない期間に

代わりに払ってもらえるので

(期間の制限あり)

関係性の悪化を予防できます。

 

 

公正証書の作成と同時に

契約しておくと

お互いに安心ですね。

 

 

この養育費保証サービスを

始めた株式会社イントラストという会社、

家賃保証をする会社なのですが

このスキームを生かして

考えだされたのが

今回の養育費保証サービス。

 

https://www.entrust-inc.jp/service/service_07.html

 

 

実は当事務所のクライアントさんが

このサービスの利用者1号なんです。

 

当事務所では

こちらの養育費保証サービスの

パートナーをなっていますので

ご興味のある方は是非

お声がけください。

 

 

そしてこの会社

離婚問題に積極的に取り組む

明石市と協力することになったのです。

 

2019年1月から

明石市ではこの養育費保証サービスの

利用料を市が負担することに♪

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37127150Q8A031C1LKA000/

 

 

この動きが全国に広がっていけばいいなぁと

楽しみにしています。

Vol.38 お子様を扶養している方が 離婚をした年の年末調整の手続き

 

前回に引き続き

年末調整に関する話題です。

 

お子様を扶養にしている方が

離婚をして

元配偶者がお子様を

扶養することになった場合には

 

(よくあるパターンでは

お父さんがお子さんを扶養していたけど、

離婚でお母さんが親権者になったから

税金の扶養もお母さんに移すって

場合ですね。)

 

ご自身が会社に提出していた

「扶養控除等申告書」の扶養親族の欄を

変更する必要があります。

 

お子様の親権者がご自身でない

またはお子様と同居していないからと

いうことが即、『扶養から外れる』

ことにはなりません。)

 

参考:Vol3.親権と扶養の関係

 

両親が同時に1人のお子様を

扶養に入れてしまうと

後ほど税務署からおたずねが

来てしまうのは

前回お伝えしました。

 

(経験者は語るw)

 

 

扶養しているかどうかは

その年の12月31日の

現況によります。

 

会社の年末調整は

通常は12月の給料支払時に

なされます。

 

ですから離婚してお子様の扶養が

外れることが決まっている場合には

先に会社に伝えておくといいですね。

 

 

 

またその年中の給与支払時の

源泉所得税は

お子様を扶養していることに

なってますので

 

年末調整をすると

還付ではなく納付になる

可能性もでてきてしまいます。

 

前回お伝えしましたが

元配偶者が

お子様を扶養し

年収500万円以下の場合には

元配偶者は「寡婦(特別寡婦)控除」に

該当する可能性が高いので

元の一家族単位で考えた場合には

その方が支出額が減ります。

 

 

一方、元配偶者が

103万円以下の給与収入と

養育費等しかない場合には

扶養控除・寡婦控除を使うまでもありませんし

 

実質的にも

今まで扶養していた方が

扶養している状況が成り立ちますので

そのままお子様を扶養としていた方が

所得控除の制度を有効活用できます。

 

 

この辺りの手続きも

そもそも離婚時にどれだけ具体的な話し合いが

円満にできたかどうかが重要となります。

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