【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

円満離婚のまとめ

離婚後の生活に漠然と不安を抱えているよりも、きちんとプランニングしてみましょう。今の幸せ、新たな目標が見えてくるかもしれません。

Vol.37 離婚をした年の年末調整で気をつけること

 

会社勤めの方はそろそろ

「扶養控除等申告書」を

提出する時期に

なってきました。

 

 

会社によっては前年提出した

データを事前に

記載してくれてあるので

「名前書いて捺印して終了」

という方も少なくないかもしれません。

 

 

ただ、その年に

離婚をして親権者になった方は

変更する必要が

出てくる可能性があるので

注意が必要です。

 

 

① お子様を今まで

ご自身の扶養に入れていなかった方で

これから扶養する方は

扶養親族にお子様の名前を記入します。

 

が、ここでちょっと復習。

 

Vol3.「親権と扶養の関係」

親権と税金の扶養は異なります。

 

養育費を支払っている場合には

親権がない側の扶養にすることも可能です。

 

両親同時に

同じお子様を扶養にしてしまうと

後ほど税務署から確認のお電話が

きてしまいます。

 

 

 

② ①でお子様を扶養に入れた方は

「寡婦控除」が受けられる可能性があります。

 

離婚してお子様を扶養にして

年収500万以下等の

一定の場合には『特別の寡婦』

控除金額35万円です。

 

こちらも扶養控除等申告書に

記載欄があります。

 

 

具体的には17歳

(ざっくりいうと高校生)の

お子様1人を扶養にして、

特別寡婦にも該当した場合、

所得税の税率が

5%の方は年間36,500円、

10%の方は年間73,000円、

 

19歳(ざっくりいうと大学生)だと

5%の方は年間49,000円

10%の方は年間98,000円、

 

所得税が下がります。

 

年末調整で

間に合わなかった方は

確定申告で

還付手続きもできます

 

特に『寡婦控除』は忘れがちなので

ご注意くださいね。

 

 

Vol.36 新しい離婚のしかた

 

未成年のお子さんがいて
離婚する場合には
養育費と面会交流の
取決めをしなければなりません。

はい、民法にも書いてあります。

 
離婚届には養育費と面会交流の

取決めをしたかどうかの

チェック欄もあります。

 

 

ところが、

そのチェック欄の集計の結果、

平成27年度に

養育費の取決めをしたのは

62.6%。

面会交流の取決めは

63%。

 

 

さらに、その取決めが

公正証書等の書面によるものか

口約束なのかは問わないので

その後、約束がきちんと守られているかは

わかりません。

 

それ以前に

このデータから、

40%近くが、

養育費と面会交流の

取決めをせずに離婚している

ことがわかります。

離婚をするくらい関係が

悪化しているのですから

取決めは困難になることも多いでしょう。

 

「取決めよりとにかく離婚したい!」という

気持ちが強かったのかもしれません・・・

 

離婚の協議がうまくいかない場合には

家庭裁判所の

『調停』を利用することになります。

 

離婚するご夫婦のうち

約10%が調停に進みます。

 

調停は家庭裁判所で行われるので

誤解されている方が多いのですが

あくまで「話し合い」です。

 

判決はでません。

(審判もありますが、

ここでは割愛します。)

 

調停で合意に達することが

できない場合に

『裁判』となります。

 

ただ、調停が話し合いの場と

理解していても

家庭裁判所の調停は

平日に裁判所に行く必要があり、

しかも1カ月に1度ペースが多いので

合意までに時間がかかってしまうことが

多いのです。

 

「なにも裁判所に行ってまで・・」とか

時間的な負担から、

調停を利用せず

取決め事項の合意を

あきらめてしまうかたも

いらっしゃるのではないかと

思っていました。

 

 

実は裁判所の調停の他にも

ADR調停といって

専門家の第三者機関が

調停を行ってくれる制度があります。

 
これだったら

しきいも低く感じられますよね。

 

離婚のADR調停を

行える機関は

まだ少なく、

都内では現在3か所です。

 

その中の一つ

『離婚テラス』

https://rikon-terrace.com/
(法テラスと間違えずに覚えてください^^)

をご案内いたします。

こちらでは

家庭裁判所調査官として

活躍されていた

小泉先生が運営していて

平日夜間、休日も

対応してもらえますし

調停の頻度も必要に応じて

変更することができるそうです。

行政書士でもある小泉先生は

ADR調停の他に

離婚カウンセリング

離婚協議書・公正証書作成にも

対応してくれます。

 

もちろん

当事務所から

離婚テラスへのご紹介も

喜んでお受けいたします。

 

「裁判所までは行きたくない」から

「ADR調停だったら・・」と

選択肢を

増やしていただけたらなぁと思います。

Vol.35 家族のためにとしたことなのに・・ 児童扶養手当がもらえない!?②

 

前回の社会保険のお話と

児童扶養手当の関係です。

 

(児童手当とは違います。紛らわしいですね)

 

児童扶養手当は

ひとり親家庭等の児童のために

支給される手当です。

 

これまで夫の扶養でいた妻が

子供を引取る形で

離婚される場合には

 

児童扶養手当の

受給資格者となる可能性が高いので

児童扶養手当のご案内は

必ずするようにしています。

 

 

お子様が1人の場合、

月額42,500円が支給されます。

 

2人目の加算額は10,040円。

3人目以降の加算額は

(1人につき)は6,020円。

 

子供の数×42,500円ではありません・・涙

 

 

もちろんありがたい制度なのですが、

受給の条件が

結構厳しい制度なので

注意が必要です。

 

①最初の手続き遅くなると、

遅くなった期間分は

もらえません。

 

②所得制限あります。

 

③養育費の8割相当が

収入として加算されます。

 (つまりこれで所得制限に

引っかかってしまう人も

出てくるという・・)

 

 

ここで前回のお話しの続きです。

 

社会保険の健康保険は

扶養がいてもいなくても

保険料が変わらず、

 

国民健康保険の保険料には

扶養という考えがないと

お伝えしました。

 

夫婦が離婚し、

元夫が子供たちと別居している場合でも

 

元夫が子供たちの生活を支えていると

認められれば、

子供たちは

夫の社会保険の扶養に

入れることが可能です。

 

ですから

お父さんの社会保険に入りなさい、って

お父さんが気を使ってくれることも

あるわけです。

 

でも、そうすると、

児童扶養手当はもらえなくなってしまいます。

 

そう、このケースの場合

夫の社会保険の扶養になると

児童扶養手当がもらえないのです・・

 

 

 

個人的には

そんなに・・そんなに・・

支給したくないのですか?

 

って言いたくなります。

 

(ありがたい制度なのですが・・)

 

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