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円満離婚のまとめ

離婚後の生活に漠然と不安を抱えているよりも、きちんとプランニングしてみましょう。今の幸せ、新たな目標が見えてくるかもしれません。

Vol.34 家族のためにとしたことなのに・・ 児童扶養手当がもらえない!?①

 

先日、専門学校で

給与計算の授業をしていたら

「先生~、夏休みバイト頑張り過ぎて

年間130万円超えそう~」

 

と、生徒さんからご相談が。

 

「うわ、103万じゃなくて

130万の方か、キツ。」と

口走ってしまったら

 

「なんで~キツいの~?

103万とか130万とかなに~?」

と、とても盛り上がった授業になりました。

 

 

社会保険って

お給料から自動的に控除されているし、

 

扶養の手続きとかは

会社がしてくれるので

その仕組みをしっかり勉強する機会って

なかなかありませんよね。

 

で、そもそも論で

社会保険って何ですかっていうと

健康保険と厚生年金保険を

合わせてこう呼びます。

 

 

私が社会保険を勉強して

最初に驚いたのは、

扶養する人がいてもいなくても

お給料から控除される

健康保険料が

変わらないこと!

 

健康保険料について

いつものことながら、

とってもざっくり説明すると

(ざっくりなので

算定基礎届・

標準報酬月額の説明飛ばします。)

 

お給料と交通費合わせて

月収25万円の人が

 

お給料から控除される

健康保険料は月額12,870円

 

(協会けんぽ・厚生年金保険の保険料額表(東京都)より)

 

結婚して配偶者が扶養になると

配偶者の健康保険証がもらえます。

 

子供ができて扶養になると

子供も健康保険証がもらえます。

 

独身でも、家族を扶養していても同額の12,870円。

 

扶養家族が多ければ多いほどお得!?

 

 

個人事業主等で

社会保険に加入していない場合は

「国民健康保険」となりますが、

こちらには扶養という考えはありません。

 

家族が増えれば世帯の保険料も増えます。

 

例えば、

夫が社会保険、

妻は個人事業主で国民健康保険という場合、

子供は夫の社会保険の扶養に入った方が

世帯の健康保険料は

お得になるということですね。

 

厚生年金が国民年金よりも

手厚いことも

巷で

「社会保険があるといいよ~」と

言われる所以でもあります。

 

(この辺りはまたの機会に・・)

 

Vol.33 別居のメリット

 

夫婦関係が破綻に至った場合に、

すぐ離婚するのではなく、

別居するというのも

有効な選択肢だと言えます。

 

 

 

今回は別居を金銭的な側面から

考えてみます。

 

 

 

夫婦関係の破綻の理由が

相手の不貞などの場合には、

 

精神的ショックで、

話し合いをしようとしても

感情的になってしまい、

 

短絡的な視点での

問題解決になってしまいがちです。

 

 

 

また、話し合いそのものが、

精神的消耗を伴う割に、

実りのないものになる可能性が高いです。

 

 

その点、別居でしたら取り急ぎ

生活費(婚姻費用)の

話し合いだけで済みます。

 

 

「別に暮らしていうのだから、

生活費は負担しなくてもいいだろう」

という意見がありますが、

別居しても夫婦は夫婦です。

 

お互いに扶養義務があります。

 

 

 

話し合いでうまくいかないならば、

別居についての調停を

申し立てることもできますし、

 

調停でまとまらなければ

審判で裁判所が

お互いの状況を考慮して、

金額を決めてくれます。

 

 

 

とはいっても、

 

調停になると成立まで時間が

かかってしまいますので

そうなることも考慮に入れて、

 

別居の際には

すぐに婚姻費用の話し合いは

したほうがよいでしょう。

 

 

少し打算的な話ですが、

夫が妻+子供と別に暮らしていて、

主に夫が家計を支えている場合、

 

その他の条件が変わらなければ、

別居して婚姻費用をもらうのと、

離婚して養育費をもらうのとでは、

婚姻費用の方が金額は高くなります。

 

 

養育費は子供の為の費用ですが、

婚姻費用は妻+子供の為の費用になるからです。

 

(妻側が不貞などの破綻の原因を

作った場合は除きます)

 

 

 

また、夫が会社員で

妻が夫の社会保険の被扶養者と

なっている場合には、

 

別居しても社会保険料は

今まで通り夫の給料から控除されるので、

実質的に家計に影響はありません。

 

 

しかし、離婚した場合には、

自分で健康保険料、年金を

負担しなければならなくなります。

 

 

 

会社員の夫と専業主婦の妻の場合で、

年金分割の3号分割が適用される場合には、

平成20年4月以降に対応する部分は

話し合いの合意なしに1/2となりますので、

そのメリットも使えます。

 

 

 

デメリットは?というと、

別居は「母子家庭」ではないので、

児童扶養手当等の母子家庭向けの助成が

一切受けられないということです。

 

(自治体によっては

小中学校の就学援助が

受けられるところもありますが・・)

 

別居することで、

お互いが冷静になり、

修復の方向に向かう。

 

 

 

実はこの可能性があることが

別居の一番のメリット

かもしれません。

Vol.32 離婚届を提出した際には受理証明書をお忘れなく

前回お伝えした

離婚後のお手続き、
かなりたくさんありますが、

お手続きが

円滑にいくようにするために

離婚届を提出した際には

受理証明書を受け取っていただくように

お勧めしています。

 

離婚届は

提出して終わり、なので

そのままでは離婚したことを

すぐに証明するものが

何もないんです。

離婚は

離婚後の戸籍謄本を見れば

離婚の事実がわかりますが、
本籍地ではなく、

住民票がある役所に

離婚届を提出した場合には

それが戸籍謄本に反映されるまで

1週間程度かかることもあるのです。

 

受理証明書は

離婚届が提出されたことを

証明してくれますので

その日に国民年金、

国民健康保険の

手続きをしたい場合には

受理証明書を見せると

再度役所に行く手間が省けます。

(それまでの年金、健康保険の

加入方法によっても

手続きのタイミングが

違ってきますので、

離婚届の前に

電話で相談しておくことを

お勧めいたします。)

 

 

また、離婚届の提出に

ご夫婦2人で行くことは

まずないかと思います。

 
相手がちゃんと離婚届を出したか、

すぐに確認したい場合には

受理証明書を交付してもらって

送るようにすればいいです。

 

1通350円程です。

受理証明書は

離婚届だけでなく

戸籍がからむ

養子縁組届、

養子離縁届、

認知届、

婚姻届にも使えます。

当事務所では

男性が認知届を出す際に

受理証明書をもらって

女性に送ってあげることも

お勧めしております。

 

養育費を取りきめた公正証書と

早めの受理証明書で

女性ができるだけ

早く安心できるようになります。

 

 

 

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