今回は、公正証書の取り決め事項のうち、
お子さん関係で、依頼者の方から
「そうだったんですか!?」と
言われることが多いことをまとめてみました。
離婚するご夫婦にお子さんがいる場合、
夫と妻のどちらが親権者になるかを
決める必要があります。
当事務所の手続きで
一番多いパターン
「離婚して妻が夫の戸籍から抜け、
かつ、お子さんの親権者になる場合」で
説明させていただきます。
-戸籍-
親権者(この場合妻とします)とお子さんは
同じ戸籍に入っている必要はありません。
お子さんは元夫の戸籍に入ったままでも問題ありません。
妻が今までの戸籍を出て、
旧姓に戻った場合、
お子さんと名字が違うままと
いうことになります。
同じ戸籍には入っていませんが、
住民票では同一世帯です。
-社会保険-
親権者(この場合は妻)が
社会保険の「扶養者」でなくても構いません。
夫が会社員で社会保険に加入しており、
お子さんを被扶養者としていた場合、
条件によってはそのまま継続しておくことも可能です。
社会保険料は
被扶養者がいてもいなくても金額が変わらないので
離婚した妻が国民年金・国民健康保険になる場合、
その方がお得です。
(ただし、児童扶養手当を受ける場合は注意が必要。)
「妻が子供の国民健康保険料分、負担が少なくなるなら
僕の会社に相談してみます。」というご主人は多いです。
-税金-
夫が養育費等を支払っていて、
「扶養している」と認められる場合には
年末調整や確定申告の際、
お子さんを「被扶養者」にすることができます。
「養育費を結構もらっているので、
夫の税金の負担が減るなら
そうしてあげたいです。」
とおっしゃる方は多いです。
(夫婦で同じ子供を扶養控に入れてしまうと
税務署からおたずねがきます)
夫婦が円満に話し合いができるなら、
世帯が分かれてしまっても、
よりよいファイナンシャルプランを
設計することができます。
「どっちが親権者って
あまり関係ないかもしれませんね。」
そういう言葉を聞くとちょっと嬉しい♪
日本は単独親権と法律で定められているため
どちらが親権者になるかを決めなければ
ならないけれど、
離婚をしても共同親権の国は多いのです。
「離婚をしてもお子さんが
お二人の子供であることに
変わりはありません。
お子さんのためにも
よりよい取り決めをしてくださいね。」
とお願いしています。