親権は身上監護権と財産管理権に分けることができます。
身上監護権・・・子供の身の回りの世話や教育をする権利
財産管理権・・・子供の財産を管理する権利(未成年者は、法定代理人である親権者の同意なくして有効な契約を結ぶことはできません。仮に同意なくして契約した場合はこれを取り消すことができます。)
未成年者の子がある場合には、夫婦の間で協議して、そのどちらか一方を親権者と定めなければ、離婚届は受理されません。
どちらが親権者になるかで話し合いの折り合いがつかなくなってしまった場合には、全体の1%しか例はありませんが、親権者とは別に監護者を定める方法もあります。監護者とは身上監護権のうち、子供の養育の権利と義務が認められています。つまり「監護者」になれば子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話ができるということです。
親権は子供のことを一番に考えて決められるべきです。子供がどちらと一緒に生活した方が幸せかを冷静に考えてみてください。法律的にも「親権者は子の利益と福祉を中心に考慮する」となっています。また、「経済的な事情は法定の基準として考慮すべきではない」(経済的に豊かという理由で決めない)としています。父母の経済事情は経済的に余裕のある方が、余裕の無い方へ養育費を支払えば解決できる問題だからです。