【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

円満離婚のまとめ

離婚後の生活に漠然と不安を抱えているよりも、きちんとプランニングしてみましょう。今の幸せ、新たな目標が見えてくるかもしれません。

Vol.31 離婚後の手続き一覧②

 

■■国民健康保険の加入手続き■■

●手続の必要な時
扶養家族でなくなったとき

  • 届出人
    ・核家族でなくなった人
    ・別の国保世帯に移った人
  • 必要書類

・離婚届受理証明書

・健康保険証

・健康保険資格喪失証明証

  • 提出先

市区町村役場

 

■■国民年金の変更手続■■

●必要な手続
・扶養家族でなくなったとき
・名字・住所を変更したとき

 

  • 必要書類
    ・年金手帳
    ・離婚届受理証明書
  • 提出先

・市区町村役場

 

■■社会保険・厚生年金の扶養変更■■

●手続の必要な時
・離婚して扶養家族に変更があったとき

 

  • 届出人
    加入者
  • 必要書類
    ・戸籍謄本
    ・健康保険証
    ・年金手帳
  • 提出先

勤務先または社会保険事務所

 

■■児童扶養手当・児童手当■■

●手続が必要な時
・母子家庭になったとき

  • 届出人
    ・母親
  • 必要書類

・子の入籍後の戸籍謄本
・住民票
・申請者名義の預金通帳
・所得証明書
・健康保険証

  • 提出先

・市町村役場

 

■■印鑑登録■■

●手続が必要な時
・名字を変更した時
・印鑑を変更した時
・住所地を変更した時

  • 届出人
    変更した人

 

  • 必要書類
    ・印鑑カード(ある場合)
    ・新しい印鑑
  • 提出先

・市町村役場

 

■■預金通帳■■

●手続が必要な時
住所・名字を変更した時

 

  • 届出人
    変更した人

提出先
各金融機関

 

■■クレジットカード■■

●手続が必要な時
・住所・名字を変更した時

  • 届出人
    変更した人
  • 必要書類
    ・カード会社用手続書類

提出先
各カード会社

 

■■パスポート■■

●手続の必要な時
・本籍地・住所・名字が変更した時

  • 必要書類
    ・一般旅券訂正申請書
    ・離婚後の戸籍謄本
    ・現在のパスポート

 

提出先
・住所地を管轄する旅券申請窓口

 

■■運転免許証■■

●手続の必要な時
・本籍地・住所地・名字を変更した時

  • 必要書類

・本籍地記載の住民票
・現在の運転免許証
・他府県から転入・・・写真
提出先
・住所地を管轄する警察署

 

■■社会保険・厚生年金の扶養変更■■

●手続の必要な時
・離婚して扶養家族に変更があったとき

 

  • 届出人
    加入者
  • 必要書類
    ・戸籍謄本
    ・健康保険証
    ・年金手帳
  • 提出先

勤務先または社会保険事務所

 

Vol.30 離婚の手続き①

 

離婚届を提出すると

それに伴い様々な手続きが

必要になります。

 

特に旧姓に戻る方は

手続きが多く

タイミングを逃すと

そのまま忘れてしまうことも

あるので要注意です

 

 

※必要書類・窓口など、

市区町村役所によって

異なることがあります。

 

必ず事前に確認してください。

 

 

 

■■離婚届の提出■■

 

  • 「妻」は「新しい戸籍をつくる」欄に

チェックをして、離婚届を提出します。

 

 

 

  • 「元の戸籍にもどる」と、

お子様を自分の戸籍に

入れることができません。

 

 

  • 離婚届を戸籍地以外で

提出する場合には

戸籍謄本が必要です。

 

 

 

  • 戸籍謄本は戸籍がある

市区町村役所で入手します。

 

  • 遠方の場合は

郵送での取り寄せに

時間がかかります。

ご注意ください。

 

 

 

■■離婚の際に称していた氏を称する届■■

 

  • 離婚後も夫の姓を名乗る場合には

戸籍法77条の2の届

(離婚の際に称していた氏を称する届)を、

離婚届提出します。

 

  • これは、離婚届出後3ヶ月以内に

提出するようにしましょう。

 

それを過ぎると、

家庭裁判所で「氏の変更許可」を

受けなければなりません。

 

 

 

 

■■年金分割■■

 

  • 手続の必要な時

離婚後2年以内に

 

  • 申立人

年金分割を受ける方

 

 

  • 必要書類

・年金分割割合を記載した公正証書

(抄録謄本)

 

・戸籍謄本

(婚姻及び離婚に関する記載があるもの)

 

・年金手帳

年金分割の請求者のもの

 

・公的な身分証明書(運転免許証等)

 

・認印

 

 

 

  • 提出先

管轄の年金事務所

 

 

■■子の氏の変更許可申請■■

 

  • 手続の必要な時

離婚によって別姓になった親子が

同じ名字 を名乗りたいとき

 

 

  • 申立人

親権者

 

 

 

  • 必要書類

・子の氏の変更許可申立書

 

・離婚後の戸籍謄本(夫・妻)

 

 

  • 提出先

申立人の住所を管轄する家庭裁判所

 

 

 

■■入籍届■■

 

  • 手続の必要な時

離婚によって別戸籍になった子を

同じ戸籍に入れたいとき

 

 

  • 届出人

親権者

 

 

  • 必要書類

・家庭裁判所で受け取った子の氏の変更許可審判書

 

・離婚後の子供の戸籍謄本

 

・入籍させたい親の本籍地以外に提出する場合はその親の離婚後の戸籍謄本

 

  • 提出先

市区町村役場

 

 

 

■■住民票異動■■

 

  • 手続の必要な時

住所世帯主が代わるとき

 

  • 届出人

異動・変更する人

 

 

  • 必要書類

同じ市町村内・・・転居届

その他・・・転出届と転入届

 

 

 ■■世帯変更■■ 

 

  • 世帯主変更届
  • 提出先

市区町村役場

 

※郵便局への転送届けも忘れずに

 

 

あまりに多くてめまいがしてきそうですね。

でも続きがあるのです・・

 

続きは次回・・・

 

Vol.29 離婚後の本籍地

 

結婚の時には夫婦どちらかの姓を名乗るか決め

新しい戸籍を作りました。

 

 

 

その際、名字を変えた方が、

離婚時にはその戸籍から出て

元の戸籍に戻るか、

一人で新しい戸籍を作ります。

 

 

 

お子様を戸籍に入れる場合は

新しい戸籍にする必要があります。

 

そうでない場合も、

新しい戸籍を作る方が多いです。

 

 

 

そのような場合に

「新しい戸籍に記載する本籍地は

どこにしていただいてもいいんですよ」

とお伝えすると

「え!そうなんですか?」

とおっしゃる方が結構多いのです。

 

 

 

婚姻届けを提出するときも

本籍地を決めるのですが

 

その時は、

「自由に決める」感覚は

なかったかもしれないですね。

 

 

 

ちなみに婚姻届提出の際に

選んだ本籍地のランキング

 

1位 新郎の実家(48%)

 

2位 新郎新婦の新居(37%)

 

3位 新婦の実家(7%)

 

というアンケート結果もありました。

 

(みんなのウェディング編集部)

https://www.mwed.jp/manuals/94/

 

なるほど・・9割以上の方が利便性で選んでいるのですね。

 

 

 

ところが離婚で

本籍地を選べるようになると

本籍地をご自分の実家等にする方は少なく

 

「どこでもいいんですよね♪」

 

と楽しそうに質問されます。

 

 

 

はい、日本国内、地番があるところであれば

東京ディズニーリゾート、東京タワー、

皇居、国会議事堂、富士山・・

すべてOKです

 

 

 

住んでいるところが

本籍地から遠い場所だと

戸籍謄本等を取り寄せるときに

郵送になってしまい、

少し時間がかかります。

 

 

でも最近はコンビニで

戸籍謄本を取得できる

市区町村も増えています。

 

 

新しい自分の戸籍の本籍地、

大好きな場所にして

新たなスタート地点にするのも

いいかもしれません。

 

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