【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

円満離婚のまとめ

離婚後の生活に漠然と不安を抱えているよりも、きちんとプランニングしてみましょう。今の幸せ、新たな目標が見えてくるかもしれません。

Vol.28 離婚してすぐに次の男性を決めないでください。

公証役場は

平日しか開いていないため

平日に時間を取らなければ

なりません。

 

 

お仕事をしている方の中には

それが困難な方も

いらっしゃいます。

 

行政書士は

依頼者に代わり

公証人と公正証書の

打合せをしたり、

完成した公正証書を

公証役場に依頼者の

代理として受取ることが

できます。

 

そして私が代理で

受け取った公正証書は

後日、依頼人のご都合のよいときに

お渡しします。

 

本日は、公正証書を

お渡しするときに

よくある出来事を

ストーリー仕立てで。

完成した公正証書を

受取りに

当事務所に

いらしゃったNさん。

「うわ!綺麗!」

我慢の生活から抜け出た

開放感なのか、
一つの区切りが

ついた達成感なのか、

これからの生活に対する

自立心からなのか・・

 

当事務所にいらっしゃる

女性は最初から

綺麗な女性が多いのですが

(これ、結構自慢です♪)

でも、やはり最初は

「毎日ストレス抱えて

生活しているのだろうなぁ・・」

と「大変そうな」

雰囲気があります。

 
ところが、

公正証書を

受取りに来たNさんは

「強くて美しい女性」に

変身しているのです。

髪もツヤツヤ。

肌もツルツル。

洋服の着こなしも

女性らしさが

漂っていて・・

見ていて嬉しくなります^^

 

私:「あの~、最近モテませんか?」

Nさん:「え?そんなことないですよ~」

と笑顔でかわし

「でも、周りの方が皆さん

親切にしてくれて・・」

「男性からもでしょ?」

(しつこい・・)

「多分、離婚届を提出したら

もっとモテモテになります。

でも、最初にいいなぁと思った男性と

すぐに付き合ったり、

再婚しようとか

思ってはダメですよ。」

「え、ダメなのですか?」

「はい、ダメです(笑)

「Nさんは、今までの結婚生活で

大事にされなさすぎていたから
(ご主人側には

ほぼ、悪気はないです)

世の中に出たら、

よく気の利く

優しい男性ばかりに

見えてしまうのです。

きちんとライフプラン表作成して

それに基づいて公正証書の

取決めをして
きちんと円満解決して

生活のめども

ちゃんと立つように

なっているのですから

せめて3人は待ってください。」

「3人ですか?(笑)」

「はい、目安は3人です。

たくさんチヤホヤされて

自己肯定感が回復するまで

待ってください。

それからご自身に合う素敵な

男性をお選びください(笑)」

「わかりました(笑)」

 

そうやって笑顔で

別れたNさんから

2年後くらいにメールが届きます。

「再婚しました。

幸せに暮らしています。」

Vol.27 離婚後にもらえるお金のまとめ ③(児童育成手当)

今回は

 

児童育成手当

 

こちらは東京都の制度

父母が離婚した児童等を

養育している人に支給されます。

 

月額13,500円

 

こちらの注意事項としては

 

・所得制限がありますが所得は児童扶養手当より高く設定されています。

 

 

・こちらは児童扶養手当と異なり

子ども1人につき月額13,500円

なので2人で27,000円・・と

計算して大丈夫です。

 

 

・同居家族等の所得制限はありません。

 

 

・児童扶養手当のように

養育費の8割相当を所得として計算する・・ってことはありません。

 

 

 

・・・ということで

 

「児童扶養手当の支給対象ではないからダメだ・・」とあきらめずに、確認してみてください。

 

 

 

ただこれ、東京都の制度なのですよね・・

 

他県にも広がることを願います。

 

 

・・ということで

3回にわたり児童手当・児童扶養手当・児童育成手当と見てきました。

 

このような制度を知るのは

離婚をした後でいいか・・はダメです。

 

 

離婚後の生活設計を

立ててから、養育費の取決めをする・・と

いう方法がベストです。

 

離婚を考えている方は

お住まい(お住まい予定)の

市区町村の役所の

「児童福祉課」や「子ども担当課」

(名前が違いますので「児童扶養手当を扱っているところ」と聞くと早いです。)で

ご自身が使える制度の確認をなさってから

養育費の取り決め等をなさってくださいね。

 

 

 

Vol.26 離婚後にもらえるお金のまとめ② (児童扶養手当)

 

前回からの続きです。

 

今回は当事務所に

相談にいらっしゃる方に

お子さんがいる場合には

必ずご案内している

 

児童扶養手当

 

児童扶養手当とは、

父母の離婚などで、

ひとり親家庭になってしまった家庭の

児童の福祉の増進を図ることを目的として

支給される国の制度です。

 

 

児童手当と児童扶養手当・・

紛らわしいですが別物です^^

 

役所で

「児童手当のお手続きはお済みですか?」

と聞かれ、児童扶養手当と勘違いして

「はい、済んでます」と答えてしまうと

大変なことになりますので

注意してくださいね(;^_^A

 

 

児童扶養手当の受給額は

お子さん1人につき月額42,500円

(H30.4~H31.3まで)

 

金額は大きいですが

この児童扶養手当には

色んな落とし穴が・・

 

(国の制度なのに落とし穴って言っては

いけませんね・・・)

 

 

所得制限があります。

 

所得によっては一部支給や

もらえないことがあります。

 

「所得」と「収入」って違います。

 

そこも注意が必要です。

 

 

所得制限が厳しいです。

 

実家に戻って、おじいちゃん、おばあちゃんと

同居ってことになると

そのお二人の所得も関係してきます。

 

 

養育費の8割相当が所得に加算されます

 

よって「扶養的財産分与」を

分割で受取る場合には

公正証書などに明記しておくといいです。

 

(↑けっこう大きなヒント)

 

 

原則、お子さんが高校を卒業するまでです。

 

大学に進学した場合を考えて

養育費を設定しておく必要がありますね。

 

 

2人目、3人目のお子さんは

42,500円ではありません!

 

2人目は10,040円の加算、

3人目は6,020円の加算です。
(こちらも所得制限あり)

 

3人いるから12万ちょっとかぁ

と思い込んでしまうと

大きなショックです。

 

 

手続きを怠るともらえません!

 

どんな理由があれ、支給を受けれるのは

申請した翌月以降の分からです。

 

「離婚届提出してから脱力してました~」って

言っても遡って支給してくれません。

 

 

 

男性と内縁関係・同居等事実上婚姻関係と同様の関係になると資格を喪失します。

 

同居していなくても男性の出入りにうるさい市区町村もあります

 

 

 

お子さんが元夫の社会保険の扶養に入っているともらえない。

 

こちらは長くなりますので

別の回で解説しますね。

 

 

 

そのほか、ひとり親家庭の支援

(医療費・光熱費・交通費等)は

 

「児童扶養手当を受けているかどうか」が

対象となり、所得制限で一部支給にも

引っかからなくなると

これらの支援も受けられなくなる

場合があります。

 

 

離婚のお手続き後の生活において

「児童扶養手当」関連はとっても大切。

 

 

離婚前から市区町村役場の

「児童福祉課」

(自治体によって名前が変わるので

「児童扶養手当」を扱っているところ、って

聞いてみてください)

で相談されることをお勧めいたします。

 

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