【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

円満離婚のまとめ

離婚後の生活に漠然と不安を抱えているよりも、きちんとプランニングしてみましょう。今の幸せ、新たな目標が見えてくるかもしれません。

Vol.25 離婚後にもらえるお金のまとめ(児童手当)

 

児童手当

児童扶養手当

児童育成手当・・

 

名前が似通っていて、ややこしくありませんか?
これ、全部違うものなのです。

 

 

離婚の相談にいらっしゃる方は

離婚届を提出することがゴールと

認識している方が多いのですが

 

離婚はゴールでなくて

新しい生活のスタート。

 

 

当事務所では

離婚後の生活のシミュレーションにも

力を入れています。

 

①児童手当

 

中学校までのお子様がいれば

離婚しているしていないに関わらず

受け取ることができます。

 

離婚をすると

通常は親権者が受給者となります。

 

ですから、離婚前に父親が受給者と

 

なっていて、

離婚後に母親が親権者になる場合には

手続きが必要です。

 

金額は

・0歳以上3歳未満・・・15,000円

 

・3歳~小学校修了前・・・10,000(第1子・第2子)・15,000円(第3子以降)

 

・中学生・・・10,000円

となります。

 

世帯の所得が約960万円以上となると

上記の金額ではなく1人あたり5,000円となります。

 

19歳以降は児童の数として数えられないところも注意が必要ですね。

 

離婚はまだ成立していないけれど

別居・・という場合にも

 

一定の条件を満たせば

お子様と一緒に生活している親への

受給者へ変更は可能です。

 

次回は児童扶養手当について

ご紹介させていただきます。

 

Vol.24 熟年離婚するかしないかの最終判断はここで決まる。

当事務所では

私が夫婦カウンセラーであり

行政書士でもあることから

夫婦関係のご相談、

離婚の書類作成業務の

両方を行っています。

 

離婚をするかどうか迷っている方の

ご相談にももちろん対応します。

 

迷っている女性の方とのご相談で

一番のポイントは

ぶっちゃけ

「離婚した後、生活していけるかどうか」

ということ。

 

FPでもあることから

離婚の際のお金の問題も

しっかり対処させていただきます。

 

特に50代以降の年齢の方のご相談では

年金分割はきちんと理解していただきます。

 

年金分割の情報通知書を請求すると

年金分割をした場合と

年金分割をしなかった場合の

受給金額の見込額も教えてもらえます。

 

それに

貯金・不動産・退職金(一定の場合)を

考慮して具体的な数字を出していきます。

 

ただ、財産分与に関しては

まずは協議の必要がありますし

1つの世帯が2つの世帯になるのですから

「得をした」

ということは通常考えられません。

 

年金分割が導入された際には

「これで熟年離婚が増えるか」

なんて言われていましたが、

実際に大きな変化はみられませんでした。

 

そりゃそうです。

 

年金分割は最大1/2ですが

夫が亡くなった場合に

受け取る遺族厚生年金は

(一定の場合では)4/3です。

 

そこまでシビアに考えていらっしゃるかたも

結構多いのです・・

 

そこに

・嫁として夫の家族の介護をするかどうか

・夫が倒れた場合の介護

という課題も取り込み

 

「今後どうするか」

を決めていきます。

 

男性には

ちょっと怖すぎるお話ですね。

 

すみません。

 

でも上記のことを含め

カウンセリングをしていくと

 

「夫は頑張ってくれていたのですね。」

 

「何も言わないけれど、

家族のことを考えてくれているのですね。」

 

とご主人への愛情や尊敬を

取り戻す方もいらっしゃいます。

 

 

また

「子供たちには

『お父さんの先が長くないのだから

お母さん、もう少し我慢して』と

言われるのですが

ストレスで体調を崩して

私の方が先に倒れてしまうかもしれません。

 

私の残りの人生は

気の合う人たちと

ストレスなく笑って生活したいです」

 

という方も。

 

最終的にはお金ではなく

『気持ち』で決まります。

 

Vol.23 日経新聞の取材を受けました

 

日経新聞から

離婚業務を取り扱っている私に

「年金分割について話してください」と

今までに何回か依頼を受けました。
『年金分割 妻の誤解多く』とか

『単身女性年金額知ってる?』とか

女性の立場からの

記事が多い印象です。
(そうそう、日経さんと言えば

日経x womanプロジェクトの

アンバサダーにスカウトして

いただきました。

こちらは201年より

活動してまいります。)

 

年金分割は

「婚姻期間中の厚生年金記録

(標準報酬月額・標準賞与額)を

当事者間で分割することができる制度」

(日本年金機構HP)です。
例えば・・・

夫が会社勤め、妻が専業主婦で

夫の扶養に入っているいうパターンの場合、
夫は厚生年金、

妻は国民年金の3号被保険者です。
40年間ずっと

この「会社員・専業主婦」の

組み合わせだった場合には

夫婦二人で月額の平均受給額が約23万円

(厚生労働省の平成22年データより)です。
でもここで「離婚」となり、

何も手続きせずにおくと

妻の年金受給額は月額約65,000円。

(きついわぁ・・)
じゃあ、23万円を

11万5千円ずつの半分こにしましょうよ、

というのが年金分割制度です。

 

(いつもながら、かなりざっくりな説明です。)

 

また、妻が会社員として働いていて

厚生年金に加入していたとしても、

夫よりお給料が少ない場合、

年金受給額も夫より少ないわけで・・

その場合もやはり

「2人の年金受給額を半分こにしましょうよ」

となります。
年金分割を希望する場合には

年金分割のための情報通知書を

年金事務所に出してもらうのですが、

 

50歳以上の場合には

年金分割をした場合と

年金分割をしなかった場合、

それぞれの予定受給額が

記載されている資料も

同時に受け取れますので

年金分割の効果が

とても分かりやすいです。

 
年金分割するには夫婦の合意が必要です。

(一部合意が必要ない期間もありますが・・)

 
しかし調停でも0.5の分割が

主流となっていますので

当事務所でも

年金分割でもめたというご夫婦は

ほとんどいらっしゃいません。

 

年金分割の合意分割制度は

平成19年4月1日以降に

離婚する夫婦に適用ということで

この制度の導入前には

「年金分割制度の導入を待って、

熟年離婚が急増?」とか

予測されていましたが、

実際そんなことはなく・・

(6万5千円が

11万5千円になったって

それだけで離婚に

踏み切れませんよね・・)

 
50歳以上で当事務所にご相談にいらした方には

とりあえずこの「年金分割の情報通知書」を

入手するようにお勧めしています。

(配偶者に知られずに入手できます。)

 
その結果に「年金分割ってすごい効果ですね」と

仰る方もいれば

「やっぱりこれだけでは将来きついですね。」

と仰る方も。

 
漠然と離婚に悩んでいた方が

離婚について具体的に考えるようになったり

配偶者と仲良くなっていこうと考えるようになったり

とにかく「もやもや悩んでいる状態」から抜け出せる

きっかけになります。

 

そうそう、現状では女性の受給額が

増えることが多い年金分割ですが

夫が自営業で妻が会社勤めの場合は

妻だけが厚生年金加入ですから

妻が夫に分けることになります。

 

 

年金分割が始まって約10年。

離婚件数は減少しているのに

年金分割の件数は

当初の3倍以上になっているそうです。

 
確かに、当事務所に離婚の相談に

いらっしゃる方も

「年金分割の情報通知書」を

すでに持っていらっしゃる方が

増えました。

 
熟年離婚を考えている女性は

・子どもが巣立つタイミング

・夫の退職金が出るタイミング

・夫の両親の介護をしなければならなくなるタイミング

・夫の介護をしなければならなくなるタイミング

・自分の親から相続財産が入るタイミング

と何通りもシミュレーションします。

 

そして

「老後自分がその収入・財産で一人暮らしができるか?」

でYESが出るときがXDAY。

 
女性は男性に多い

「(自分に優しくしてくれる女性が現れたから)

離婚してくれ!」

などという無計画なことは致しません。

 
新聞のコメントはサラッとなのですが、

実際の取材では

『熟年離婚を考えている妻はどれだけ用意周到に

準備をしているか』を熱く語らせていただきました。

 

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