父親の扶養義務は、元妻が再婚した場合でも変わりありません。
子どもが再婚相手の養子になった場合でも同様です。(特別養子縁組を除く)
再婚相手の養子になったからといって、父親と子どもの親子関係が否定されるわけではないからです。
ただし、元夫から養育費の減額についての請求があるかもしれません。
話し合いで決まらないときは調停を利用することも出来ます。
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私が再婚しても、養育費は支払われますか?
2011/01/07
MAC行政書士事務所
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