ギャンブルで作った借金は、生活費目的で借り入れた借金ではなく、浪費目的の借金ですので、妻が連帯保証人になっていない限り、支払う必要はありません。
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夫のギャンブルの借金を支払わなくてはいけませんか?
2011/01/09
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