【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

お知らせ

DVの相談窓口

2011/05/06

暴力はどのようなことがあっても決して許されることではありません。
警察または配偶者暴力相談支援センターに相談してください。
緊急の場合には迷わず110番しましょう。
配偶者暴力相談支援センターでは配偶者暴力の相談や、被害者の一時保護を行うほか、被害者等を保護する「保護命令」の仕組みが設けられています。
※保護命令とは
配偶者から暴力又は生命等に対する脅迫等を受けた被害者が、更なる身体に対する暴力により危害を受けるおそれが大きい時に、地方裁判所に書面で申し立てることにより、裁判所から加害者に対し、保護命令が発令されます。
事実婚の場合や、元配偶者に対する申し立てもできます。
保護命令には 1)被害者への接近禁止命令 2)電話禁止命令 3)被害者の子又は親族等への接近禁止命令4)退去命令があります

配偶者暴力相談支援センター一覧リンク

勝手に離婚届を出されないか心配です。

2011/01/11

勝手に離婚届を出される恐れがある。 離婚届に署名押印したが、その後、離婚の意思が無くなった。
このような場合には「離婚届の不受理申出制度」があります。
この申出書は各市区町村に備え付けてありますので、窓口で申し出をしてください。
その後、夫婦の一方が市区町村役場に離婚届けを提出したとしても、受理されません。
不受理の期限は平成20年5月1日以降に申し出たものからは無期限となります。
本人が不受理申出取下書を提出しないかぎり、離婚届は受理されません。

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夫が不倫をして、離婚を迫られています。

2011/01/10

近年、有責配偶者からの離婚が認められるような場合も出てきましたが、
1.長期の別居
2.未成熟の子がいない
3.相手が離婚により苛酷な状況におかれることがない
という要件があります。

「長期の別居」とは事例にもよりますが、短くても5~8年程度です。
「別れてほしい」と言われても、こちらの同意が無い限り、すぐに離婚が成立してしまうということはありません。

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