【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

円満離婚のまとめ

離婚後の生活に漠然と不安を抱えているよりも、きちんとプランニングしてみましょう。今の幸せ、新たな目標が見えてくるかもしれません。

Vol.16 離婚をするときに住宅ローンが残っている場合にはどうしたらいいのか?①

今回は、離婚の取り決めでも

金額が大きく、

手続きを注意しなければならない

「住宅」についてお伝えします。
離婚の際、持っている住宅には

① 売却する

② どちらかが住み続ける

の選択肢があります。

 

当事務所の依頼者の方の取決めは

②どちらかが住み続けるの方が

若干多いです。

 

その理由として

・その住宅が気に入っている。

・仕事や学校の利便性で選んでいる。

・今売却するとオーバーローンになってしまう。

が挙げられます。

 

住宅ローンが残っている住宅に

どちらかが住み続ける場合、

その住宅は

住み続ける人の名義に

しておくことが基本です。

 

住宅ローンが残っている住宅の場合には

金融機関と相談しながら

進めましょう。

 

(約款には勝手に名義変更すると

とローンの残債を一括で払ってもらいます、

というようなことが書いてあったりします。)

 

ここからは、ケースとしては一番多い、

「離婚した後

妻が子どもたちと

今まで通りその家に住み続ける。」

を例にしてお伝えしていきます。

 

この場合も

住宅ローン名義が夫の場合、

住宅ローン名義を妻に変更してからでないと

住宅の名義変更はできません。
とはいえ、妻の収入が少ない場合

妻の名義では

住宅ローンが組めない場合が多いのです。

 

その場合には

「夫は家を出て行っても

引き続き住宅ローンの名義人のまま

住宅ローンを払い続ける。」

という取り決めをします。

 

本来は住宅ローンの名義人が

その場所に住むこと前提に

ローンを組んでいるのですが

金融機関に伝えると

理由が理由だけに

認めてもらえる可能性が高いです。
ちなみに当事務所では

金融機関がそれについて

「待った」をかけたというお話は

聞きません。
ただ、報告はしておきましょう。

 

結論として

「離婚後も夫の銀行口座から

住宅ローンが今まで通り

引落される」というのはアリです。
公正証書の取決めでは養育費等とは別に

「家賃相当分は僕が払ってあげるよ」という

意味合いで

「夫は住宅ローンを~まで払い続ける」と

取決める方もいらっしゃいますし、

妻が住宅ローン分を『家賃』と同じような

意味合いで夫に支払う形にする方も

いらっしゃいます。
次回は最終的にその住宅をどうするのかについて

お伝えします。

Vol.15 離婚の際にお勧めの保険

 

当事務所では

離婚の際の公正証書の作成を

サポートしています。
お子様がいる場合には

これからかかる学費・生活費等を

ライフプラン表にして

ご夫婦にお渡ししています。
ライフプラン表には

現在からお子様が学校を卒業するまでの

ご夫婦の年齢、お子様の学年・年齢、

それと1年毎にかかる学費・生活費を

試算したものが記入されています。

 

ご夫婦のみの話し合いでは

「養育費の相場って月○○万位でしょ」

とか、

「揉めたくないから月○○万でいい」と

安易に決めようとしていたケースも

お子様が中学生になったら・・

高校生になったら・・

大学生になったら・・

専門学校生になったら・・

・・とお話しさせていただくと

 

ご夫婦ともに

「今、勉強頑張ってるからなぁ」

「高校受験の前には塾代かかるよね」

「入学金や制服っていくらかかるんだろう」

「習い事は続けさせてあげたい」

とお子様への愛情が感じられる選択へ。
支払期間も「普通は20歳でしょ」から

「大学に行きたいっていったら22歳までに」

支払金額も

「塾の費用がかかる○○才には○○万円」

「大学は国公立なら○○万円・

私立なら○○万円」と

そのご家庭オリジナルの

公正証書が出来上がっていきます。
その中でご主人から

「子供のためにしっかり払っていきたいけれど、

私に万が一の事があったら、

養育費の支払いはどうなりますか 」

というご質問。
そんな時私がお勧めしているのが

「逓減定期保険」です。
定期保険は一律の保障額ですが、

逓減定期保険は

保障額が期間の経過とともに

減少する保険です。
ですから保険料は

定期保険よりも割安となります。
養育費は分割払いが一般的ですので、

養育費支払い終了まで

未経過の養育費の総額は年々減っていきます。
その場合の養育費の残額と

保障額が合うように設定します。
万が一の事があった場合には

残りの養育費を

まとまって受け取ることが

できるようになります。
契約者・・妻、

保険料支払者・・夫、

受取人・・妻、というように設定

できるものもあるので、

妻としても

「自分の知らないうちに

保険が解約・変更されたらどうしよう」

と心配するリスクがありません。
夫婦としての最後の作業になるかもしれない

「公正証書の記載内容の取決め」

この作業が円満にいくことで

「お子様の父親と母親」としての

新しい関係が

信頼の上にスタートできる

お手伝いが出来れば

嬉しいです。

Vol.14 結婚しなくても養育費は受け取れます

 

「できちゃった婚」ってありますが

中には「できちゃった婚」まで

行きつかない場合もあるんです。

 

「子どもができた♪

じゃあ、結婚しましょう♬」

となっても、

 

結婚までの手続きの中で

相手の行動に

「結婚する自覚」や

「父親としての責任感」が

どうしても見つけられなくて

「結婚してもうまくいかない」

⇒「もう、私ひとりで育てる」って

なってしまうこともあります。

 

 

もちろんこれも有効な選択肢の一つです。

 

 

気持ちをごまかして結婚してから

我慢できなくなり

泥沼を味わって離婚するよりは

いいですよね。

でも

「生まれてくる子どもを

父親には金輪際会わせない」

と決めてしまうのは

とても残念です。

相手にDVや性格上に大きな問題が

ない場合には、

お子さんのためには

夫にはならなくても

父親にはなってもらった方が

いいと思っています。

今日は、それにかかわる
ケースから・・・

(個人情報保護のため

編集しています。)

 

Nさんは彼女が妊娠して

結婚しようとしていたのですが、

Nさんの煮え切らない態度に

しびれを切らした彼女が

「一人で育てる!」と言い出しました。
このままでは

生まれてきた子どもにも

会わせてもらえなさそうです。
彼女から認知の手続きと

養育費の支払いを求められた

Nさん。

「彼女が公正証書を作れ、って

言ってきたんです。」と

当事務所へ。

「養育費の相場っていくらぐらいですか?

出来れば安い方がいいなぁ」と

サラッと言ってしまうあたり

ここで彼女が切れてしまったのですね・・

「Nさん、

Nさんのお子さんが大きくなったとき、

Nさんに会いにくるよ。」

と、言って、

以前お送りしたメルマガ

 

Vol.7「もう子どもとは会わないほうがいいと思うんです」

Vol.8「子どもたちと会わせたくないんです」

のお話をしました。

 

その後

Nさんと彼女の

公正証書が完成しました。

 

お子さんの事細かにな

将来のことまで考慮した

Nさんの責任感の

感じられる内容です。

 

Nさんと彼女は

この公正証書の作成を

きっかけに

少しずつ話す機会も増えました。

 

結婚はしなかったけれど

お子さんの両親として

信頼関係を築くスタートは

切れたようです。

 

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