【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

円満離婚のまとめ

離婚後の生活に漠然と不安を抱えているよりも、きちんとプランニングしてみましょう。今の幸せ、新たな目標が見えてくるかもしれません。

Vol.13 養育費の決め方、それでいいのですか?③

前回からの続きです。

 

当事務所では

離婚の際の公正証書・協議書作成の

お手伝いをしています。

 

お子様がいるご夫婦の場合は

養育費の取決めをします。

 

養育費は

ご夫婦が協議して合意した金額が

記載されることになるのですが

離婚を前提のお二人ですから

協議が難航することもしばしば・・

 

話し合いをすると喧嘩になってしまうので

養育費のことも

必要最小限のことしか

お話されません。

 

「養育費の相場はこれくらい。」

「そんな金額じゃ足りない。」

これでは平行線になってしまいますよね。

 

そもそも大切なお子様を

養育するお金を

「相場」で決めてしまっても

いいものでしょうか・・

 

当事務所では

「お二人はこれから離婚をして

『アカの他人』になりますが、

お子さんにとってはずっと

『お父さんとお母さん』です。

 

お子さんの養育費を決めるところから

『お子さんのお父さんとお母さん』という

あらたな信頼関係を築いていって

いただけませんか?」

とお願いし、

 

『お子さんのお父さんとお母さん』の

ライフプラン表を作成して

お渡しします。

ライフプラン表には

お子さんが保育園、幼稚園、

小学生、中学生・・と

 

大きくなっていくにつれての

お父さんとお母さんの年齢、

 

文科省等のデータから算出した

お子さんの学費と生活費が

1年ごとに記載されています。

 

 

また、公立学校に行った場合、

私立に行った場合の

パターン分けもします。

 

 

「あ、僕は、長男が大学出るときに

○○歳になってるんだ。

とか

「2番目と3番目が同時に受験なのね。」

とか

 

お子さんの将来のことを

具体的に想像できるようになります。

 

 

すると

「中学受験はするかしら?」

「いきなり海外留学とか言い出したら・・」

「学習塾はいつから通わせようか・・・」

「いきなり音楽やりたいって言ったら・・」

「あいつだったら言いそうだな(笑)」

と、そこにはお子さんのことを

想う素敵なお父さんとお母さんが♪

 

 

そして妻がフルタイムの場合の

学童保育に預けるお金や

大学入試の際の受験料等

細かい部分まで取決めをされます。

 

 

細かい取決めをすることが

大切なのではなく

お子さんの将来の細かいところまで

考えてあげるということが

大切なのだと思います。

 

 

当事務所では養育費に関して

こうした「オーダーメイド」で

取決めをされることを

お勧めしています。

 

 

その結果、

それが算定表の金額と同じになっても

これからのお子様との関係性の構築には

欠かせない手順だと考えています。

 

Vol.12 養育費の決め方、それでいいのですか?②

 

前回からの続きです。

 

当事務所では

離婚の際の公正証書・協議書作成の

お手伝いをしています。

 

 

家庭裁判所において,

養育費又は婚姻費用の算定をする際に

参考とされる資料に

 

養育費・婚姻費用算定表

というものがあります。

 

 

 

ここでちょっとシミュレーションを

してみましょう。

 

夫:38歳 会社員 年収510万円

妻:38歳 会社員 年収299万円

 

ご夫婦の年収は

民間給与実態統計調査

(H28.9国税庁長官官房企画課

の「年齢階層別の平均給与」から

もってきました)

 

 

このご夫婦に5歳のお子さんがいるとします。

 

妻がお子さんを引き取るとして

養育費がいくらになるかを

先ほどの養育費算定表に当てはめると・・・

 

「養育費は月額2~4万円⁉」

 

 

そうですかぁ・・・

裁判所が活用している資料ですからね。

 

でも、ごめんなさい。

 

「自分の遺伝子引き継いだ大切な子どもを

育ててもらうのに、年収500万で

月2~4万円ってどういうことでしょう?」

 

「ちなみにSA●IXの

月謝56,700円(小6)だからね。」

 

と感じてしまうのは私だけでしょうか・・・

 

(あ、べつに学習塾を

お勧めするわけではありません。

金額の対比として見ていただければと・・)

 

 

それに加えて

ちょっと細かい部分見ていきますね。

 

 

このケースで実際に養育費を

3万円と取り決めたとして

児童扶養手当の所得制限は

どうなるか?

 

 

給与収入299万の

所得金額は180万円

そこから社会保険相当額引いて

養育費の8割相当を足しこむと・・

 

限度額超えてしまうので

「児童扶養手当がもらえない!」

⇒医療費助成の対象にならないかも

⇒水道の減免の対象にならないかも

⇒交通機関の割引受けられないかも

 

 

東京都に住んでいなかったら

児童育成手当無いし、

残るは児童手当1万円のみ。

 

 

養育費3万円と児童手当1万円。

それと自分のお給料。

 

それで子どもの世話+フルタイム仕事

残業ができなかったり、

休日出勤できなかったりで

今までより給料の手取りが

落ちる可能性が高いし

昇級もままならない。

 

 

かたや月に3万円を

振り込むだけ・・

 

 

 

養育費算定表だけをもとに

「裁判所で決められた金額」

と認識してしまい

決定してしまうのは

危険かと・・

 

 

もう一つ資料を紹介すると

日本弁護士連合会が

作成した新算定表。

 

こちらの表に

上記のケースを当てはめると

「養育費は月額7万円 」

裁判所の算定表とかなり違ってきますね。

 

じゃあどっちがいいの?

養育費の相場は?

 

・・・と、その前に考えていただきたいことが

あるのです。

 

続く・・・

Vol.11 養育費の決め方、それでいいのですか?

当事務所では離婚の際の

公正証書・協議書作成の

お手伝いをしております。

 

 

離婚されるご夫婦に

お子さんがいらっしゃる場合は

養育費の取り決めをします。

 

その際、

公正証書にしておくと

万が一養育費の

不払いがあった場合に

 

訴訟を起こさずとも

給料差し押さえ等の

強制執行ができます。

 

また、養育費に関しては

支払が滞った場合には

将来の分の養育費まで

強制執行が可能となりました。

 

「すぐに差し押さえができるから公正証書!」

という考え方もあるのでしょうが、

私としては

大切なお子さんの

これからの生活を約束した書類を

きちんとした形で残したい、

(公証役場では原則20年

原本を保管してくれます。)

 

というご両親の気持ちの表れとしての

位置づけであってほしいと思います。

 

 

また、強制執行をするには

裁判所での手続きが

必要になってきますが

 

支払いが滞ってすぐに

強制執行というのは

ちょっと・・という場合も

ありますよね。

 

長い支払い期間の間には

遅れたりすることも

あるかもしれません。

 

 

それをいちいち請求するのは

精神的負担が大きいですし

公正証書を作成していても

すぐに強制執行・・とは

お互いになりたくないですよね。

 

 

そういう場合に備えて

平成30年から

養育費の保証サービスが

登場しました。

 

 

養育費保証サービスでは

万が一養育費に

延滞が発生した場合には

保証会社が一時的に

養育費を立替払いしてくれます。

 

養育費を支払う側も

うっかり支払い忘れた場合に

いきなり差押などをされるリスクを

回避できますし、

 

支払いができない期間に

代わりに払ってもらえるので

(期間の制限あり)

関係性の悪化を予防できます。

 

 

公正証書の作成と同時に

契約しておくと

お互いに安心ですね。

 

兵庫県明石市では

この養育費保証サービスの

利用料を市が負担するという

助成が始まりました。

 

こちらの養育費保証サービス、

利用者は第1号は

当事務所のクライアントの方なのです。

 

詳しくは当事務所まで

お問い合わせください。

 

お問い合わせはこちら

MAC行政書士事務所
代表 行政書士 藤原 文(東京都行政書士会 第11080655号)
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-5-819
TEL 03-5324-3584 (9時~20時まで受付)
FAX 03-6824-7696
Email info@mac-e-office.com (24時間受付)
営業時間 9時~20時
休日 日曜・祝祭日(お仕事をされている等、時間がとれない方には、休日・時間外も対応致します。時間外料金はいただきません。)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab