【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

円満離婚のまとめ

離婚後の生活に漠然と不安を抱えているよりも、きちんとプランニングしてみましょう。今の幸せ、新たな目標が見えてくるかもしれません。

Vol.10 養育費の取決めについて

 

夫婦が離婚しても、

子供にとっては

父であり、母であることに

変わりはありません。

 

 

(中には親権者にならないと

子どもと

縁が切れてしまうと

勘違いされる方も

いらっしゃいますが

違います^^)

 

 

離婚後に子供に会う、

会わないに関係なく、

親は養育費を分担して

負担する義務があります。

 

 

(にも関わらず

日本における養育費の

支払率はたったの2割程・・という

ショッキングな数値があります。)

 

 

 

「経済的余力が無いので

養育費を支払わない」

というのは養育費免除の

理由とはなりません。

 

 

民法第881条では

「扶養を受ける権利は、

処分することができない。」と

されており、

扶養請求権放棄の取り決めは

たとえ離婚協議書に

記載されたとしても

一般的には

効力がないとされています。

 

 

養育費の金額は協議の場合、

どのような金額でも問題はありません。

 

 

 

また養育費の支払いも、

満20歳までと限らず、

大学卒業時や

大学院卒業時まで

といった取り決めも可能です。

 

 

裁判所の養育費算定表もありますが

個別の家庭事情、

お子さんの将来を考えて

合意に至ることがベストです。

 

 

養育費の支払いは

一般的には長期になりますので、

途中、双方の事情が変わった場合には、

それぞれの立場から

減額・増額の請求が出来ます。

 

 

養育費の取り決め事項は

公正証書にしておくと

かなりの確率で不払いが防止できます。

 

 

また、それ以前の防止策としては、

「養育費の振込口座を

お子さんの名義の口座にする。」

 

「お子さんとの面会交流の環境を整える」

などがあげられます。

 

 

また最近は

養育費保証のサービスも

整ってきました。

 

 

万が一養育費に

延滞が発生した場合には

保証会社が一時的に

養育費を立替払いしてくれます。

 

養育費を支払う側も

うっかり支払い忘れた場合に

いきなり差押などをされるリスクを

回避できますし、

 

支払いができない期間に

代わりに払ってもらえるので

(期間の制限あり)

関係性の悪化を予防できます。

 

 

公正証書の作成と同時に

契約しておくと

お互いに安心ですね。

 

 

詳しくは当事務所に

お問い合わせください。

Vol.9 第三者を交えた面会交流

 

今回は

公益社団法人家庭問題情報センター
(FPIC)で

行われている

面会交流のお話です。

 
FPICでは離婚後、

当事者だけでは面接交流が行えない場合に

第三者的立場となり

面接交流をサポートしています。

その中の約8割が

父親と別居の子どもが

会うケースだそうです。

 
FPICでは

「両親が離婚した子供にとって

からだを育てる養育費と

こころを育てる面会交流は

どちらも欠けてはならない

車の両輪」

と捉えています。

元妻が

子供と父親を合わせることを

懸念している場合でも、

第三者が付き添うことで

主体としての子供の権利を

実現しようというものです。

面会交流の意義として

①子供が親を知る。

親に対する等身大の評価が

出来るようになります。

(こちらは前回もお伝えしましたね^^)
②父母の愛情の継続を感じる

自己肯定感を持ち、

他者への信頼感も生まれます。
③健全な異性感を獲得する。

幸せな結婚、

適切な家族役割の

遂行を挙げています。

子供にとって

「親から見捨てられた」というのが

何よりのダメージ。

親が子供を捨てない、

そして親を知り続けることが

大切と説かれていました。

Vol.8 「離婚したら子どもたちを会わせたくありません」

当事務所では離婚の際の

公正証書作成のサポートをしています。
公正証書の取決め事項として

「面会交流」があります。
お子様と同居しない親が

コンスタントにお子様に会えるよう、

公正証書で取決めをしておきます。

 
前回は夫側から

「もう子どもに会わないほうが・・」と

相談されることを

お伝えしましたが

逆に妻側から

「離婚したらもう夫に子どもたちを

会わせたくないんです。」

と相談されることもあります。

 
お子さんに対してDVやモラハラの

可能性のある場合は別ですが

そうでない場合には

このようにお伝えしています。

 
「お子さんが気難しい年ごろになった時、

『お父さんが私を捨てたから

こんなに不幸なんだ!

私の不幸はお父さんがいないせい!』と

何でもかんでも父親のせいにして

自分で幸せをつかむことを拒否して

ずっと幸せになれない子に

なってしまったら

悲しくないですか?
逆にお父さんを神格化してしまって

『お父さんがいてくれたら

こんなことにならなかったのに・・

お父さんがいてくれたら

もっと幸せになれたのに・・・

お母さんのせいで

お父さんがいなくなっちゃったんじゃないの!?』

って、お子さんに逆恨みされたら

悲しくないですか?

 
お子さんがコンスタントに

お父さんに会っていれば

お父さんのいいところも悪いところも

全部含めて

等身大のお父さんを見ることができて

『なるほど~!

こういうところがお母さんに

愛想をつかされたんだな・・』とかも

わかっちゃったりして(笑)

『ま、でもこんなもんか』って

お子さんが自分で客観的に判断することが

できますよね。

どれがお子さんにとって

健全な成長だと思いますか?」

 

 

するとほとんど方が笑顔で

 

「そうですね(笑)

子どもの気持ちを尊重します。」

と答えてくださいます。

 

あるお母さんは

私にこう言いました。

 

「先生、ウチの夫、カッコつけだから

『離婚したらもう子どもに会わない』とか

言い出しかねません。

夫に

『夫婦は赤の他人になっても

子どもたちはずっとあなたの子どもです!

だからこれからもちゃんと

父親として見守ってね。』って

伝えていただけませんか?」
ご主人のこと、

お子さんのこと、

わかっていらっしゃる・・・

胸が熱くなりました。

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