【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

円満離婚のまとめ

離婚後の生活に漠然と不安を抱えているよりも、きちんとプランニングしてみましょう。今の幸せ、新たな目標が見えてくるかもしれません。

Vol.19 子どもを引き取った妻の時短勤務への考慮

 

共働き夫婦があたりまえと

言われるようになって

久しいですが、

平成28年では

専業主婦世帯664万世帯、

共働き世帯1,129万世帯。
共働き世帯が

専業主婦世帯の

約2倍に迫る勢いで増えています。

(総務省「労働力調査」)
(どうでもいいですが、

この「専業主婦世帯」って

呼び方、どうなんでしょうね・・・)
夫婦の収入の差こそあれ

「男性が外で働き

女性が家庭を守る」の構図は

すでに崩壊しています。

 

共働き世帯では

女性の負担が大きくなることが多く

それが原因で夫婦関係が

こじれてしまうことも。

 

私はその原因は

夫婦の育った環境に

よるところも大きいと

考えています。

 

共働き世帯数が専業主婦世帯数を

抜いたのは今から約20年前。

 

と、いうことは

「家の中のことは全部お母さんが

やってくれた」という環境で育った方の

比率はまだまだ高い。

 

「お母さんが至れり尽くせり」だったので

どうしても家庭のことで

自主的に動けない男性。

 

仕事をしているのに

「お母さんのように家のこともしないと」と

自分を追い込んで

ヘトヘトになってしまう女性。

 

当事務所における

共働き夫婦の離婚には

そんなご夫婦の組み合わせが

目立ちます。

 

これも「夫婦の形」の変化の過渡期を

表しているのかもしれません。

 

共働き夫婦が離婚をする際にも

お子さんは妻が引き取ることが多いです。

 

今まで夫婦で子育てを分担して

何とかやってきていたのに

(そもそもちゃんと分担できなかったから

離婚に至ったというケースが

多いのですが・・・)

離婚してお子さんを引き取った場合、

妻の仕事に影響がでてしまうことは

否めません。

 

お子さんが大きくなるまで

会社の時短勤務の制度を

利用する必要があったり、

昇進のチャンスにも影響が出てきます。
それは給料の収入減にも

直結します。

 

保育園の延長保育や

小学生のうちは学童保育の

必要性も出てくるでしょう。

このようなお子さんを引き取る側の

収入減と支出増に

「扶養的財産分与」で

対処するご夫婦が増えてきました。

 

「扶養的財産分与」とは

夫婦の一方が

離婚後の生活に不安がある場合、

生活基盤が安定するまで

収入の多い方から少ない方へ

財産分与の名目で行われる

生活費の援助のことをいいます。

 
専業主婦世帯が離婚する場合、

専業主婦だった妻は

すぐには仕事が見つからないし

見つかったとしても

キャリア不足から

十分な給料を受け取れない等の

場合に用いるのが一般的です。
この「扶養的財産分与」に関しては、

法的な規定はありません。
金額、期間等に明確な規定がないのです。
そのため諸事情を考慮に入れて

ご夫婦で取決めすることになります。

フルタイムで働いていた女性の場合、

フルタイムの時と比べた

時短勤務、昇進の遅れによる収入減、

さらに延長保育・学童保育による支出増は

お子さんの進路を考えて

取決める養育費と比べ、

不確定要素が少ないので

より具体的に算出することが

可能です。

 

その金額を公正証書に

「扶養的財産分与」として

取決めをすることは

共働き夫婦が増えてきた時代の

新しい形かもしれません。

 

Vol.18 家族のためにとしたことなのに・・ 住宅ローン控除が使えない⁉①

 

今日は離婚業務のうち

確定申告がらみで

私が残念だなぁ~と感じていることです。
結婚をして、家族が増えて

家をローンで購入し、2~3年。

 

このような状況で離婚することになったら・・

やはり問題は「家をどうするか?」
例えば・・・

お子さんが小さくて、

妻の収入が低くて

住宅も住宅ローンも夫名義という場合。
・離婚で子供たちの住環境が変わるのはかわいそう。

・子供たちには大きくなっても戻れる「実家」を

残してあげたい。

・妻には安心して子育てしてほしい。

 

そういった考えから

妻と子供がそのまま家に住み続けることを考える・・

というご主人がいらっしゃいます。

 

そのために妻に住宅を名義変更したいけれど、

妻の収入が低くて住宅ローンを引き継げない。

 

そんなときは、

「住宅ローンの支払いが終了したら

住宅の名義を妻に変更」

という取り決めをします。

本来、住宅ローンの債務者の夫は

その住宅に住んでいるべきなのですが、

離婚して夫が家を出る、

でも

住宅ローンはそのまま夫が支払うというケースは

金融機関も認めてくれる可能性が高いです。

 
ところが!

ここに思わぬ落とし穴が。

 

収入が低い妻と、

子供の将来のために

住宅ローンはそのまま夫が払い続け

ローン終了後に妻に名義変更をすることを

選択した場合・・・

 

残念ながら、今まで受けていた

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が

使えなくなります。
住宅ローン控除は

ローンの債務者(この場合夫)が

その住宅に住んでいることが要件だからです。
住宅借入金等特別控除とは

とってもざっくりいうと

住宅借入金の年末残高の1%の金額

(上限20万円。特定取得は40万円)

まで税金が安くなるって仕組みです。

 

例えば住宅ローン残高が2,000万円あったら、

20万円税金が安くなる!

それも10年間!!

私の説明がざっくり過ぎるので(;^_^A

詳しくはこちらから

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
(国税庁HP)
あまりにも夫が可哀想すぎるので

何か方法はないかと国税局税務相談室に

電話をかけてみました。
が、

「う~ん、可哀想だけど、本人(夫)が

住んでないとねぇ~

単身赴任とか、

どうしても仕方ない場合は使えるけどね~」

(このケースも仕方ないと思う・・・涙)

 

離婚したら、1つの世帯が2つになるので

どうしたって生活は今までより大変になるんです。

 

そんな中、年間最大20万円の税額控除が

使えなくなる。
ちなみに夫婦共有名義の場合で

離婚の際に相手の名義分を引き継いだときは

(税法の条文みたいw)

一定の要件を満たすと

引き継いた分に対しては

そこから新たに10年、住宅ローン控除が

使えるようになったんです。
家族思いの、このケースに関しても

住宅ローン控除が使えるようになってほしいなぁと

願っています。

Vol.17 離婚をするときに住宅ローンが残っている場合はどうしたらいいのか?②

前回からの続きです。

●離婚の際にローンが残っている住宅がある。

●ローンは夫名義。

●妻と子どもはそこに住み続けたい。

●妻の収入ではローンが組めない。

 

このよう場合に

「夫は家を出て行っても

引き続き住宅ローンの名義人のまま、

住宅ローンを払い続ける」

という方法もあるとご紹介しました。
今回はその後の取決めです。

①ローンの支払いが終わったら妻に名義変更。
 

妻がその家を気に入っていて、

子ども達が帰ってこられる「実家」が欲しい、

妻が老後のことを考えて資産を押さえておきたい、

という場合にはことの取決めが多いです。

 

②ローンの残額が減ってきて

妻がローンの組める金額になったところで

名義変更。
こちらも同様です。妻が仕事をしている場合、

できるだけ早めに自分名義にすることができます。

 

③子ども達が自立したところで売却。
子ども達が自立した時に、ローンも終わっていて

自分もあたらしい環境に移りたいという方には

まとまった現金が入るのでお勧めです。
④妻が再婚して、

他の男性と住むことになったら売却。
こちらはオプションとしてつける方がいらっしゃいます。

 

妻が再婚相手と住む家のローンを

名義だけとはいえ元夫が払っているというのは

お互いあまり気持ちいいものではありません。

最後に大切なことをまとめます。

■名義変更の際の諸費用については

 離婚時に取決めをしておきます

ローンの完済には10年以上

かかる場合もあります。

その場合、名義変更も

10年以上先の話となります。

ですから名義変更の際に必要な

諸費用については事前に公正証書で

負担割合を決めておくことをお勧めします。
登録免許税は「不動産の価額の2%」

仮に不動産の価額が2000万円の場合、

登録免許税は40万円となります。

40万円もの金額を

10年以上前に離婚したパートナーと

どちらが負担するか相談しても

多分、気持ちのいい話し合いはできないですよね。

 

■名義変更は離婚した「後」です。
今回のケースはすぐにローンが返せないので

当然のことながら離婚後に名義変更ですが

ローンが残っていなくて離婚の際に名義変更する

場合でも離婚した後が好ましいです。

 

■公正証書には離婚時の取決めとして

「清算的財産分与として譲渡」とします。
上記のタイミングや記載方法を間違えると

贈与税の対象となり

詳細は省きますが

大変なことになることがあります。
このようなデリケートな取決めは

夫婦が冷静に話し合いをできる状態で

ないとまとまりません。
円満離婚だからこそのメリットです。

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