夫婦には同居・協力及び扶助の義務があり、その中にお互いの貞操義務も含まれています。
夫との肉体関係を持った場合、浮気相手は妻に対して不法行為を行ったことになり、損害賠償責任が生じます。これは、その後夫婦が離婚するかどうかには関係ありません。
妻が別れるよう頼んでも浮気相手が聞き入れなかったり、逆に浮気相手から別れるよう要求されたりした場合にも、その精神的苦痛に対して慰謝料を請求することが出来ます。
ただし、夫が浮気相手に対し、結婚していないなどと嘘をついていたり、結婚の事実を隠していた場合、また夫婦生活がすでに破綻していた場合など、浮気相手に責任が生じない場合があります。
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夫の浮気相手に慰謝料を請求できますか?
2011/01/01
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