マンション等の不動産がある場合には 1.夫婦どちらかが住み続ける 2.売却する の選択肢があります。
また、夫名義のマンションに妻子が住み続ける場合には、
①妻名義に変更する。
②名義変更をせずにそのまま母子が住み続ける。
という選択肢があります。
①の場合には所有権移転登記手続き(名義変更)が必要です。ローンが残っている場合には金融機関の審査が必要となってきます。代わりの連帯債務者・連帯保証人を用意する、抵当権を抹消するため一度ローンを完済する、なども考慮にいれておく必要があります。夫名義のマンションを妻に名義変更する際には、名義変更費用とともに、夫側に譲渡所得税、不動産を取得した側には不動産取得税がかかる場合があります。
②の場合には細かな取り決めをしておかないと後でトラブルの原因になりかねません。
住居の問題は、離婚後の子供の養育条件等、各家庭によって事情が異なってきます。
当事務所ではそれぞれの状況に最適なプランのご案内をさせていただきます。