夫婦には同居・協力及び扶助の義務がありますから、一方的な理由で実家に戻ったり、別居したりすることは夫婦の同居義務に反しています。(相手の暴力から逃れるための別居は除く)
別居をしても扶助義務がありますから、夫に生活費(婚姻費用)を請求できます。話し合いに応じない場合には婚姻費用分担請求の調停の申し立てをしましょう。
婚姻費用は「妻+子」の生活費となるので、金額は養育費の相場より高くなります。
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別居状態の夫に対して生活費を請求できますか?
2011/01/05
MAC行政書士事務所
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