離婚の種類にも記載しましたが、
離婚の種類は大きく分けて4種類。
その内訳は
協議離婚 90%
調停離婚 9%
審判離婚 ほとんど無
裁判離婚 1%
と、なっています。
調停離婚については、調停が家庭裁判所で行われるため、
もしかしたら勘違いされている方がいらっしゃるかもしれませんが、
離婚調停において判決が下されることはありません。
あくまで話し合いの場です。
ですから法定の離婚原因が無くても両者が離婚に合意すれば離婚できます。
極端な話、慰謝料を1,000万円請求し、相手がそれに合意すれば、相場などに関係なく、それで慰謝料の金額が成立してしまうのです。
(もちろん、合意の可能性はほとんど無いでしょうが・・)
そうやって全体をみると、どんな形であれ(調停にする・第3者に入ってもらう・弁護士に入ってもらう等)、また納得いく・いかないにかかわらず、99%の離婚が話し合いによって成立しているのです。
逆にいうと、話し合いからは逃げられないのです。逃げてしまって「誰か決めて!」は無いのです。
だからこそ、自分の意見・自分の立場をはっきりさせ、また話し合いをスムーズに運ぶ技術も必要となってきます。
当事務所では話し合いがスムーズに運ぶように相談サポートでお手伝いいたします。