【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

円満離婚のまとめ

離婚後の生活に漠然と不安を抱えているよりも、きちんとプランニングしてみましょう。今の幸せ、新たな目標が見えてくるかもしれません。

Vol.4 親権者と子どもの名字は関係ありません。

当事務所では

離婚の際の

公正証書作成サポートをしています。

 

公正証書に記載する

取り決め事項のご案内・確認のほか

離婚後の生活設計を一緒に考えたり

離婚後のお手続きのご案内もします。

 

離婚するご夫婦にお子様がいる場合には

妻が親権者となり、

子どもを引き取り夫から養育費をもらうという

取り決めが多くなります。

 

そのような場合にあるちょっとした勘違い。

 

「子どもの名字を変えるのは可哀想です。

子どもの名字が変わらないためには

私が離婚後も夫の名字を

名乗らなければならないのですよね。」

 

いいえ、そうしなくていい方法もあるのです。

 

結婚の時には夫婦どちらかの姓を名乗り、

新しい戸籍を作りました。

 

その際、女性が名字を変える場合が多いので、

離婚時には女性がその戸籍から出て

元の戸籍に戻るか、一人で新しい戸籍を作ります。

 

その際に、旧姓に戻すか、

そのまま結婚時の姓を名乗るか選択できます。

 

たま~に「夫に許可を取らないと夫と同じ姓を名乗れないのですか?」

という質問をお受けしますが、

夫の許可はいりません。

「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」

という書類を離婚の日から3カ月以内に提出します。

 

離婚届を提出しただけだと、

妻が夫婦の戸籍から抜けるだけです。

 

妻が親権者となったからといって、

自動的に子供も妻の戸籍に移るわけではありません。

 

子どもは夫のいる戸籍に入ったままです。

 

子どもを妻の戸籍に入れるには

家庭裁判所に対して

「子の氏の変更許可(民法791条)」

を申し立てます。

 

その時に妻が旧姓だと

子どもも妻の旧姓、

 

妻が結婚時の名字だと

子どもの名字もそのままというわけです。

 

なので子どもを妻の戸籍に入れずに

そのままにしておけば

妻は旧姓に戻り、

子どもの名字は変わらない、

ということが可能です。

 

戸籍は違いますが、

一緒に住んでいるのですから

住民票の世帯は妻と同じです。

 

母子の名字が違っていても

日常生活で取り立てて不便なことはありません。

 

(経験者は語る・・・)

 

夫としては子どもが同じ戸籍なので

子どもとつながっている安心感音譜

 

妻としては離婚した夫と

同じ姓をこれ以上名乗らなくていいというスッキリ感♪

 

それを満たしてくれるという点で

採用の余地はあるかもしれません。

Vol.3 親権と扶養の関係

今回は、公正証書の取り決め事項のうち、

お子さん関係で、依頼者の方から

「そうだったんですか!?」と

言われることが多いことをまとめてみました。

 

離婚するご夫婦にお子さんがいる場合、

夫と妻のどちらが親権者になるかを

決める必要があります。

当事務所の手続きで

一番多いパターン

「離婚して妻が夫の戸籍から抜け、

かつ、お子さんの親権者になる場合」で

説明させていただきます。

 

-戸籍-

親権者(この場合妻とします)とお子さんは

同じ戸籍に入っている必要はありません。

お子さんは元夫の戸籍に入ったままでも問題ありません。

妻が今までの戸籍を出て、

旧姓に戻った場合、

お子さんと名字が違うままと

いうことになります。

同じ戸籍には入っていませんが、

住民票では同一世帯です。

 

-社会保険-

親権者(この場合は妻)が

社会保険の「扶養者」でなくても構いません。

夫が会社員で社会保険に加入しており、

お子さんを被扶養者としていた場合、

条件によってはそのまま継続しておくことも可能です。

社会保険料は

被扶養者がいてもいなくても金額が変わらないので

離婚した妻が国民年金・国民健康保険になる場合、

その方がお得です。

(ただし、児童扶養手当を受ける場合は注意が必要。)

「妻が子供の国民健康保険料分、負担が少なくなるなら

僕の会社に相談してみます。」というご主人は多いです。

 

-税金-

夫が養育費等を支払っていて、

「扶養している」と認められる場合には

年末調整や確定申告の際、

お子さんを「被扶養者」にすることができます。

 

「養育費を結構もらっているので、

夫の税金の負担が減るなら

そうしてあげたいです。」

とおっしゃる方は多いです。

 

(夫婦で同じ子供を扶養控に入れてしまうと

税務署からおたずねがきます汗

 

夫婦が円満に話し合いができるなら、

世帯が分かれてしまっても、

よりよいファイナンシャルプランを

設計することができます。

 

「どっちが親権者って

あまり関係ないかもしれませんね。」

そういう言葉を聞くとちょっと嬉しい♪

 

日本は単独親権と法律で定められているため

どちらが親権者になるかを決めなければ

ならないけれど、

離婚をしても共同親権の国は多いのです。

 

「離婚をしてもお子さんが

お二人の子供であることに

変わりはありません。

 

お子さんのためにも

よりよい取り決めをしてくださいね。」

とお願いしています。

Vol.2 公正証書の取決め事項

 

離婚の種類には

・協議離婚 

・調停離婚 

・審判離婚 

・裁判離婚 

の4種類があります。

 

 

協議離婚による離婚が

全体の90%を占め、

調停による離婚が約9%、

裁判による離婚が約1%、

審判離婚はほとんどありません。

 

 

協議離婚が多い理由は、

この方法による離婚が簡単であり

(離婚届を提出するだけでも

離婚が成立してしまう。)

費用もかからないからだと考えられます。

 

 

調停離婚・審判離婚・裁判離婚については

裁判所が関与しますが、

協議離婚に裁判所の関与はありません。

 

夫婦双方の合意のみで

離婚の成立が可能です。

 

 

だからと言って安易な離婚は

お勧めしません。

 

調停で離婚が成立した場合には

「調停調書」、

 

審判離婚では

「審判調書・確定証明書」、

 

裁判で離婚が成立した場合には

「認諾調書、和解調書、判決書・確定証明書」が作成され、

 

離婚についての取り決め事項が

法律的に保証されます。

 

協議離婚にはそれが無いのです。

 

だからこそ協議離婚の際の取り決め事項は

「強制執行認諾約款付き」の

「公正証書」を作成して

その後のトラブルが無いようにして

おかなければなりません。

 

公正証書は

全国にある公証役場に

作成を依頼します。

 

公証役場の公証人が

取決め事項を

公正証書の形に

まとめてくれます。

 

 

もちろん、両者の同意がないと

作成できませんので

公正証書を依頼する前に

取決め事項に合意しておく

必要があります。

 

離婚協議書(公正証書)作成における

取り決め事項として

①親権 

②養育費 

③面会交流 

④財産分与 

⑤慰謝料 

⑥年金分割 

などがあげられます。

 

 

その他にも

二人で飼っていたペットを

どうするか?や

 

何かあった場合の

通知の方法等

 

個別事情を記載することも

可能です。

 

 

次回からは①親権について

詳しくお伝えしていきますね。

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