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勝手に離婚届を出されないか心配です。

2011/01/11

勝手に離婚届を出される恐れがある。 離婚届に署名押印したが、その後、離婚の意思が無くなった。
このような場合には「離婚届の不受理申出制度」があります。
この申出書は各市区町村に備え付けてありますので、窓口で申し出をしてください。
その後、夫婦の一方が市区町村役場に離婚届けを提出したとしても、受理されません。
不受理の期限は平成20年5月1日以降に申し出たものからは無期限となります。
本人が不受理申出取下書を提出しないかぎり、離婚届は受理されません。

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