離婚届を提出すると
それに伴い様々な手続きが
必要になります。
特に旧姓に戻る方は
手続きが多く
タイミングを逃すと
そのまま忘れてしまうことも
あるので要注意です
※必要書類・窓口など、
市区町村役所によって
異なることがあります。
必ず事前に確認してください。
■■離婚届の提出■■
- 「妻」は「新しい戸籍をつくる」欄に
チェックをして、離婚届を提出します。
- 「元の戸籍にもどる」と、
お子様を自分の戸籍に
入れることができません。
- 離婚届を戸籍地以外で
提出する場合には
戸籍謄本が必要です。
- 戸籍謄本は戸籍がある
市区町村役所で入手します。
- 遠方の場合は
郵送での取り寄せに
時間がかかります。
ご注意ください。
■■離婚の際に称していた氏を称する届■■
- 離婚後も夫の姓を名乗る場合には
戸籍法77条の2の届
(離婚の際に称していた氏を称する届)を、
離婚届提出します。
- これは、離婚届出後3ヶ月以内に
提出するようにしましょう。
それを過ぎると、
家庭裁判所で「氏の変更許可」を
受けなければなりません。
■■年金分割■■
- 手続の必要な時
離婚後2年以内に
- 申立人
年金分割を受ける方
- 必要書類
・年金分割割合を記載した公正証書
(抄録謄本)
・戸籍謄本
(婚姻及び離婚に関する記載があるもの)
・年金手帳
年金分割の請求者のもの
・公的な身分証明書(運転免許証等)
・認印
- 提出先
管轄の年金事務所
■■子の氏の変更許可申請■■
- 手続の必要な時
離婚によって別姓になった親子が
同じ名字 を名乗りたいとき
- 申立人
親権者
- 必要書類
・子の氏の変更許可申立書
・離婚後の戸籍謄本(夫・妻)
- 提出先
申立人の住所を管轄する家庭裁判所
■■入籍届■■
- 手続の必要な時
離婚によって別戸籍になった子を
同じ戸籍に入れたいとき
- 届出人
親権者
- 必要書類
・家庭裁判所で受け取った子の氏の変更許可審判書
・離婚後の子供の戸籍謄本
・入籍させたい親の本籍地以外に提出する場合はその親の離婚後の戸籍謄本
- 提出先
市区町村役場
■■住民票異動■■
- 手続の必要な時
住所世帯主が代わるとき
- 届出人
異動・変更する人
- 必要書類
同じ市町村内・・・転居届
その他・・・転出届と転入届
■■世帯変更■■
- 世帯主変更届
- 提出先
市区町村役場
※郵便局への転送届けも忘れずに
あまりに多くてめまいがしてきそうですね。
でも続きがあるのです・・
続きは次回・・・