今回は
③児童育成手当
こちらは東京都の制度で
父母が離婚した児童等を
養育している人に支給されます。
月額13,500円
こちらの注意事項としては
・所得制限がありますが所得は児童扶養手当より高く設定されています。
・こちらは児童扶養手当と異なり
子ども1人につき月額13,500円
なので2人で27,000円・・と
計算して大丈夫です。
・同居家族等の所得制限はありません。
・児童扶養手当のように
養育費の8割相当を所得として計算する・・ってことはありません。
・・・ということで
「児童扶養手当の支給対象ではないからダメだ・・」とあきらめずに、確認してみてください。
ただこれ、東京都の制度なのですよね・・
他県にも広がることを願います。
・・ということで
3回にわたり児童手当・児童扶養手当・児童育成手当と見てきました。
このような制度を知るのは
離婚をした後でいいか・・はダメです。
離婚後の生活設計を
立ててから、養育費の取決めをする・・と
いう方法がベストです。
離婚を考えている方は
お住まい(お住まい予定)の
市区町村の役所の
「児童福祉課」や「子ども担当課」
(名前が違いますので「児童扶養手当を扱っているところ」と聞くと早いです。)で
ご自身が使える制度の確認をなさってから
養育費の取り決め等をなさってくださいね。