前回からの続きです。
●離婚の際にローンが残っている住宅がある。
●ローンは夫名義。
●妻と子どもはそこに住み続けたい。
●妻の収入ではローンが組めない。
このよう場合に
「夫は家を出て行っても
引き続き住宅ローンの名義人のまま、
住宅ローンを払い続ける」
という方法もあるとご紹介しました。
今回はその後の取決めです。
①ローンの支払いが終わったら妻に名義変更。
妻がその家を気に入っていて、
子ども達が帰ってこられる「実家」が欲しい、
妻が老後のことを考えて資産を押さえておきたい、
という場合にはことの取決めが多いです。
②ローンの残額が減ってきて
妻がローンの組める金額になったところで
名義変更。
こちらも同様です。妻が仕事をしている場合、
できるだけ早めに自分名義にすることができます。
③子ども達が自立したところで売却。
子ども達が自立した時に、ローンも終わっていて
自分もあたらしい環境に移りたいという方には
まとまった現金が入るのでお勧めです。
④妻が再婚して、
他の男性と住むことになったら売却。
こちらはオプションとしてつける方がいらっしゃいます。
妻が再婚相手と住む家のローンを
名義だけとはいえ元夫が払っているというのは
お互いあまり気持ちいいものではありません。
最後に大切なことをまとめます。
■名義変更の際の諸費用については
離婚時に取決めをしておきます。
ローンの完済には10年以上
かかる場合もあります。
その場合、名義変更も
10年以上先の話となります。
ですから名義変更の際に必要な
諸費用については事前に公正証書で
負担割合を決めておくことをお勧めします。
登録免許税は「不動産の価額の2%」
仮に不動産の価額が2000万円の場合、
登録免許税は40万円となります。
40万円もの金額を
10年以上前に離婚したパートナーと
どちらが負担するか相談しても
多分、気持ちのいい話し合いはできないですよね。
■名義変更は離婚した「後」です。
今回のケースはすぐにローンが返せないので
当然のことながら離婚後に名義変更ですが
ローンが残っていなくて離婚の際に名義変更する
場合でも離婚した後が好ましいです。
■公正証書には離婚時の取決めとして
「清算的財産分与として譲渡」とします。
上記のタイミングや記載方法を間違えると
贈与税の対象となり
詳細は省きますが
大変なことになることがあります。
このようなデリケートな取決めは
夫婦が冷静に話し合いをできる状態で
ないとまとまりません。
円満離婚だからこそのメリットです。